重要なお知らせ
預金等の不正な払戻しに対する被害補償について
福井銀行では、全国銀行協会の申し合わせ(預金等の不正な払戻しへの対応について)を踏まえ、個人のお客さまの「盗難通帳」や「インターネットバンキング」による預金等の不正な払戻しの被害について、お客さまに重大な過失がある場合を除き、補償を実施しています。
盗難通帳による預金等の不正な払戻しへの対応
個人のお客さまが、盗まれた通帳により預金等を不正に払い戻される被害に遭われた場合には、預金者保護法における偽造・盗難キャッシュカード被害補償の対応に準じて、以下のように補償を実施いたします。
- お客さまが無過失の場合
全額を補償 - お客さまの過失となりうる場合
75%を補償 - お客さまの重大な過失となりうる場合
補償対象外
インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しへの対応
個人のお客さまが、インターネットバンキングにより預金等を不正に払い戻される被害に遭われた場合には、預金者保護法における偽造・盗難キャッシュカード被害補償の対応に準じて、補償を実施いたします。
なお、被害補償の対象外となるお客さまの「重大な過失」または一部減額となるお客さまの「過失」となりうる場合につきましては、個別の事案毎にお客さまのお話を伺い、対応させていただきます。
被害に遭われたときの連絡先
万一、被害に遭われた場合は、速やかに下記までご連絡ください。
| 受付時間 | 連絡先 | |
|---|---|---|
| 平日 | 9:00~17:00 | お取引店 |
| 17:00~翌日9:00 | 0120-456-727 時間帯によりカードサービスセンター またはカード紛失共同受付センターが ご対応させていただきます。 |
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| 土・日・祝日 | 24時間 |
お客さまの重大な過失となりうる場合
お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その典型的な事例は以下のとおりです。
- お客さまが他人に通帳を渡した場合
- お客さまが他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
- その他お客さまに1および2の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
※上記1および2については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
お客さまの過失となりうる場合
お客さまの過失となりうる場合の事例は以下のとおりです。
- 通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
- 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
- 印章を通帳とともに保管していた場合
- その他本人に1から3の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
