お客さまの本人確認に関するお願い
福井銀行では「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」に基づき、お客さまの本人確認をさせていただいております。
ご本人の確認が必要な取引
次の取引時に本人確認をさせていただいております。
- 口座開設、貸金庫、保護預りなどの取引を開始されるとき
- 200万円を超える大口現金取引(入金・払出等)をされるとき
- 10万円を超える現金による振込(電気・ガスなど公共料金の収納を含みます)をされるとき(ATMでは10万円を超える現金でのお振込はできません)
これらの取引以外にもご本人の確認をすることがありますので、ご協力をお願いいたします。
ご本人の確認方法および提示していただく書類
| 個人のお客さまの場合 | 法人のお客さまの場合 | |
|---|---|---|
| ご確認させていただく事項 | 氏名・住所・生年月日 ※代理人によるお取引の場合は、ご本人と代理人両方の本人確認をさせていただきます。 |
名称・本店または主たる事務所の所在地 ※来店された方の本人確認もさせていただきます。この場合の書類は「個人のお客さまの場合」をご参照ください。 |
| 提示していただく本人確認書類 | 運転免許証 旅券(パスポート) 住民基本台帳カード(写真付のもの) 各種健康保険証 各種年金手帳 各種福祉手帳 外国人登録証明書 など |
登記事項証明書(登記簿謄本・抄本を含む) 印鑑登録証明書 など |
| ご注意ください | ※本人確認書類の記載事項が現在のものと異なる場合、お取引ができない場合がありますのでご注意下さい。 ※有効期限の定めのないものについては、提示を受ける日前6か月以内に作成されたものに限ります。その他の本人確認書類については、提示を受ける日において有効なものに限ります。 ※一度本人確認をさせていただいたお客さまでも、本人確認書類を新たに提示していただく代わりに、通帳・キャッシュカードの提示など、福井銀行所定の方法により本人確認をさせていただくことがあります。 ※福井銀行がお客さまに送付させていただいたキャッシュカードやご案内などが返送された場合には、お取引を停止することがあります。この場合には、再度本人確認書類等をご提示いただき、福井銀行所定のお手続きをしていただきますようお願い申し上げます。 ※ご本人以外の本人確認書類による取引や虚偽の申告による取引につきましては、犯罪収益移転防止法により禁止されております。 |
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上記の本人確認以外に、預金の不正な引出しを防止し、お客さまの大切なご預金をお守りするために、次のような場合にも、ご本人さまや代理人さまの本人確認をお願いすることがあります。
- 普段、お取引されている金額より大きい金額をお引出しまたはご解約される場合
- お引出しの際、ご来店された方と通帳・証書などのお名前や性別・年齢が異なる場合
- 普段ご利用いただいている店舗と異なる店舗をご利用される場合など
なお、代理人さまによるお取引の場合は、お電話・訪問等により、直接ご本人さまの意思確認を行わせていただく場合もありますので、何とぞご理解ご協力をお願いいたします。
以上
