投資信託
特定口座
特定口座とは
個人のお客さまの国内公募株式投資信託の解約・償還により利益が出た場合は、原則として確定申告が必要となります。「特定口座」をご利用いただくと、福井銀行がお客さまに代わって譲渡損益を計算し、「年間取引報告書」を作成しますので、確定申告の手続きのご負担を軽減できます。
また、平成22年1月より、「源泉徴収あり」の口座にて国内公募株式投資信託の収益分配金(配当所得)と譲渡損失(譲渡所得)との損益通算を行い、確定申告不要とすることが可能となりました。
特定口座の仕組み
特定口座のメリット
1. 福井銀行がお客さまに代わって譲渡損益等を計算し、「年間取引報告書」を作成しますので、確定申告が簡単になります。 「年間取引報告書」は年末基準で作成し、翌年の1月末までにお客さまのお届けの住所に郵送します。 お客さまは「年間取引報告書」をご利用いただくことで、煩雑な確定申告の準備(譲渡損益の計算など)を軽減することができます。 一般口座や他の金融機関でお取引きされている国内公募株式投資信託や上場株式等の譲渡損益・配当所得と損益通算を行う場合にも、「年間取引報告書」をご利用いただけます。
2. 「源泉徴収あり」の口座を選択された場合は、確定申告が不要となります。
「源泉徴収あり」の口座では、換金などお取引きの都度、年初からの譲渡損益を計算し、利益であれば源泉徴収を行い、損失であれば既に徴収した税額から還付を行います。
また、1年間を通じて譲渡損失が発生した場合には、国内公募株式投資信託の普通分配金の年間累計額と譲渡損失との損益通算を年末にまとめて行い、翌年初めに分配金等の税額超過額を還付します。
「源泉徴収あり」の口座を選択された場合でも、確定申告することで、一般口座や他の金融機関の口座との損益通算・損失の繰越控除を行うことができます。
(注意)上場株式等の譲渡益や配当等を確定申告した場合、配偶者控除や国民年金保険料等に影響を与える場合があります。
「特定口座(源泉徴収あり)」における損益通算の仕組み
留意事項
- 特定口座の開設は、個人のお客さまかつ居住者のみとなります。
- 特定口座の開設は、1つの金融機関に1口座のみとなります。また、投資信託受益権振替決済口座のお取引き店に限ります。
- 特定口座での損益・税額計算の基準日は受渡日となります。対象となるお取引きは、年初第1営業日から年末の最終営業日が受渡日となるお取引きまでとなります。
- 特定口座を開設(特定口座へ組入れ)いただく前および特定口座廃止後に行われた解約等のお取引きは、一般口座でのお取引きとなり、特定口座としての譲渡損益計算や税額計算の対象とすることができません。
*当ホームページは、平成22年1月現在で施行されている税制に基づき作成されています。今後、税制が改正された場合は、内容が変更となる可能性がありますので、ご注意ください。 *当ホームページに記載されている税制の説明は、一般的な内容です。課税の詳細については専門家にお尋ねください。



