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「住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明書」は、9月末の住宅ローン残高を基準にお客さまに郵送させていただいております。従いまして、繰上返済により住宅ローン残高が減少しますので再発行が必要となります。ローン取引店窓口で再発行を依頼してください。
なお、繰上返済により借入期間が10年未満(元金のご返済金額が120回未満)になる場合は住宅借入金等特別控除が受けられなくなりますのでご注意ください。
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