インターネット・モバイルバンキングサービス

インターネット・モバイルバンキングサービス「ナチュラネット」
インターネットバンキング体験版 ワンタイムパスワード

ご利用規定

1.サービス形態

  1. <ふくぎん>インターネット・モバイルバンキングサービス(以下、「本サービス」といいます。)は、契約者がパーソナルコンピュータ等の端末機(以下、「パソコン」といいます。)または携帯電話によりインターネットを経由した依頼に基づき、福井銀行において指定する以下の取引を行うサービスをいいます。(以下、パソコンを使用する場合を「インターネットバンキング」、携帯電話を使用する場合を「モバイルバンキング」といいます。)

    1. 取引照会

      あらかじめ指定された福井銀行本支店の契約者名義の口座(以下、「ご本人口座」といいます。)の残高等の照会を行う取引

    2. 振込・振替

      ご本人口座のうち契約者が指定した口座(以下、「支払指定口座」といいます。)より依頼金額を引き落し、契約者が指定した福井銀行本支店または福井銀行以外の金融機関の本支店の口座(以下、「入金指定口座」といいます。)へ入金する取引

    3. 定期預金取引(インターネットバンキングのみ)

      支払指定口座から依頼金額を引き落し、ご本人口座の中で契約者が指定した定期預金口座に入金する取引き、ご本人口座として登録されている個別の定期預金を解約(満期日解約、中途解約)し、他のご本人口座に入金する取引

    4. 住所変更(インターネットバンキングのみ)

      契約者があらかじめ届け出た事項のうち、住所および電話番号の変更届の受付

    5. 公共料金口座振替(インターネットバンキングのみ)

      公共料金収納機関から福井銀行に送付された請求書記載の金額について、預金口座振替を行う契約の受付

    6. 税金・各種料金払込み(Pay-easy(ペイジー))

      福井銀行所定の収納機関の税金・各種料金等の請求金を支払指定口座より引き落し、収納機関に払込みを行う取引

    7. 住宅ローン一部繰上返済および固定金利特約(インターネットバンキングのみ)

      福井銀行で借入の住宅ローンの一部繰上返済申込、残高照会および固定金利特約申込

    8. 投資信託取引(インターネットバンキングのみ)

      投資信託受益権の購入、売却注文の受付、およびそれらに付随する業務

    9. 外貨預金取引(インターネットバンキングのみ)

      外貨普通預金および外貨定期預金取引の注文受付、およびそれらに付随する業務

  2. 福井銀行と預金取引をされている日本国内在住の個人で、本サービスの利用申込を行う方を、本サービスのご利用資格者とします。契約者は、本規定の内容および契約後に送付する「<ふくぎん>インターネット・モバイルバンキングサービスご利用ガイド」に記載した取扱方法を充分理解した上で、自らの判断において、本サービスを利用するものとします。

  3. 本サービスを利用するに際して、利用できる機器は福井銀行所定のものに限ります。

  4. 本サービスを利用することのできる口座の科目、預金種類等は福井銀行所定のものに限ります。

  5. 本サービスの利用は、福井銀行が別途定める利用日および利用時間内とします。ただし、福井銀行は契約者に通知することなくこれを変更することができるものとします。なお、福井銀行の責によらない回線工事が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。

  6. 本サービスの利用に際し以下の場合は、福井銀行の各種預金約定・規定、各種当座貸越約定等にかかわらず、預金通帳・カードローン通帳・カードおよび払戻請求書または借入請求書等の提出を不要とします。

    1. 取引依頼により依頼金額を支払指定口座から引き落とす場合
    2. 本サービスの利用に伴う各種手数料を支払指定口座から引き落とす場合
    3. 本サービスを利用した振込に関する組戻手数料を当該振込取引の支払指定口座から引き落とす場合
    4. 本サービスを利用した住宅ローン一部繰上返済または固定金利特約に関する手数料を、当該ローン返済口座から引き落とす場合
    5. 本サービスの基本手数料および第2条第1項に規定する「ナチュラネットご利用ガード」の再発行手数料を第4条第1項に規定する申込代表口座から引き落とす場合

2.本人の確認

  1. 契約者は福井銀行に対して「ログインパスワード」を事前に届出るものとします。なお、本サービスの取扱いにあたって、福井銀行は「ログインID」等を記載した「ナチュラネットご利用カード」(以下、「ご利用カード」といいます。)を送付します。

  2. 契約者は、本サービスの利用開始の際に「サービス開始登録」を行って下さい。(モバイルバンキングのみ)

  3. 契約者は、本サービスの利用にあたって、ご利用カードに記載されたログインIDを本サービスにおけるログインIDとして使用することとします。ただし、モバイルバンキングを利用する場合は、ログインIDを使用せず、サービス開始登録により福井銀行が取得した、当該携帯電話機が固有に保有する機器番号をログインIDとして使用します。

  4. 契約者は本サービスの利用にあたって、届出たログインパスワードを本サービスにおける当初のログインパスワードとして使用することとします。また、ご利用カード記載の「確認パスワード」を本サービスの当初の確認パスワードとして使用することとします。

  5. 福井銀行は、契約者からパソコンまたは携帯電話により送信されたログインID・ログインパスワードおよび確認パスワード(以下、「パスワード等」といいます。)と、福井銀行に事前に登録されている内容との一致を確認することにより本人確認を行います。福井銀行が受信したパスワード等が、福井銀行に事前に登録されている内容と一致した場合には、福井銀行は次の事項を確認できたものとして取り扱います。

    1. ログインパスワードおよび確認パスワードの有効期限は、セキュリティ確保のため福井銀行所定の期間とします。契約者は一定期間毎にパスワードの変更を行って下さい。ただし、各パスワードは、有効期限にかかわらず、本サービスのパスワード変更機能により随時変更できます。各パスワードを変更する際には、生年月日や電話番号または同一数字など、他人から容易に推測される番号の指定は避けて下さい。
    2. 福井銀行が受信した依頼内容が真正なものであること。
  6. パスワード等およびご利用カードは、契約者ご本人の責任において厳重に管理して下さい。福井銀行から契約者に対し、パスワード等を連絡したり(ご利用カードの送付時を除きます。)、取引きに関係なくパスワード等を聞くことはありません。

  7. パスワード等を他人に知られたりご利用カードを紛失された場合は、すみやかに福井銀行に届け出て下さい。福井銀行は本規定の第17条に準じて取扱います。なお、福井銀行への届出前に生じた損害については、福井銀行は責任を負いません。

  8. 契約者がパスワード等を福井銀行所定の回数を連続して誤った場合は、福井銀行は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。

3.取引の依頼、成立、変更、取消(投資信託取引、外貨預金取引を除く)

  1. 本サービスにより各種取引を福井銀行に依頼する場合は、契約者がパソコンまたは携帯電話を操作し、福井銀行所定の方法および操作手順で行うものとします。

  2. 前項の操作により福井銀行が依頼内容を受信し、パスワード等で本人確認を行った後に依頼内容を受け付けた旨の返信メールを発信した時点で、取引の依頼が確定するものとします。返信メールが届かない場合または取引依頼を受け付けることができなかった旨の返信メールを受信した場合には、取引結果照会機能により確認を行って下さい。この照会がなかったことによって生じた損害については、福井銀行は責任を負いません。

  3. 本サービスを利用した振込・振替等の取引は、取引指定日の福井銀行所定の時刻に、依頼金額および振込手数料等を支払指定口座から福井銀行所定の方法で引き落とした時に成立するものとします。ただし、以下の各号に該当する場合は、当該取引の依頼内容は取り消されたものとします。

    1. 手数料を含めた振込・振替等資金が、支払指定口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含みます。)を超えるとき。
    2. 支払指定口座あるいは契約者から入金口座として指定された口座が解約されているとき。
    3. 契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき福井銀行が所定の手続きを行ったとき。あるいは入金指定口座の預金者から入金指定口座への入金停止の手続きがとられているとき。
    4. 差押等やむをえない事情があり、福井銀行が支払いを不適当と認めたとき。
    5. 本利用規定に反して利用されたとき。
  4. 福井銀行所定の期間内は、契約者によるパソコンまたは携帯電話の操作により取引依頼を取り消すことができるものとします。ただし、振込・振替の当日分および取引依頼の確定後に福井銀行所定の期間を経過した取引きについては、取消できません。なお、取引依頼確定後の変更はできません。当該取引依頼の取消後、再度取引依頼を行って下さい。また、第6条第2項の取扱いを除き、取引成立後の変更または取消はできません。

4.ご本人口座・ご家族口座

  1. 契約者は、本サービスの利用申込時に、福井銀行所定の書面により以下の口座を届け出るものとします。

    1. 申込代表口座

      契約者は、次号に規定するご本人口座の中から普通預金口座を申込代表口座として1口座指定し、その届出印を本サービスの届出印とします。

    2. ご本人口座

      ご本人口座とは、申込の際に契約者が届け出た契約者名義の口座です。なお、本サービスの申込の際に申込代表口座が複合預金通帳となっている場合は、複合預金のうち福井銀行所定の科目、預金種類等の口座について、福井銀行は書面による届出を省略して、ご本人口座に登録します。

    3. ご家族口座

      ご家族口座とは、申込の際に契約者が届け出た福井銀行所定の条件における契約者の家族名義の口座です。

  2. 本サービスの申込の際に使用された印影と届出の印影を福井銀行が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について、福井銀行は責任を負いません。

5.取引照会

  1. 受入証券類の不渡、その他相当の理由がある場合には、契約者から照会を受けて福井銀行が回答した内容について、訂正または取消しをすることがあります。この場合、訂正または取消しにより生じた損害について、福井銀行は責任を負いません。

6.振込・振替

  1. 本サービスにおける振込・振替は、次により取扱います。

    1. 操作画面上に振替先として福井銀行が登録したご本人口座またはご家族口座から入金指定口座を選択する場合は、振替として取扱います。
    2. 操作画面上で契約者が登録した入金先を入金指定先口座として選択する場合または入金先を都度指定する場合は、振込として取扱います。
  2. 振込取引成立後にその依頼内容を変更または取り止める場合には、当該振込取引の支払指定口座がある福井銀行本支店の窓口において、福井銀行所定の変更または組戻の依頼書を提出することにより取扱います。

  3. 組戻の場合の組戻手数料については、本規定第1条第6項に準じて取扱います。なお、組戻依頼を受けた場合でも、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻ができないことがあります。また、入金口座なし等の理由で振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金は当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。この場合にも福井銀行所定の組戻手数料を当該振込取引の支払指定口座から引き落とします。

7.定期預金取引

  1. 本サービスにより定期預金を預入する場合は、定期預金商品は福井銀行所定のものとします。また、受付日を預入日とし、適用する利率は、受付日における当該定期預金商品の預金利率とします。定期預金の作成は受付日の翌営業日に取り扱います。

  2. 本サービスにより預入する定期預金は、マル優扱は行いません。

  3. 本サービスによる定期預金の解約は、個別の定期預金の解約のみ取り扱い、口座の解約となる取引は取り扱いません。

  4. 本サービスによる定期預金取引は、モバイルバンキングでは取扱いません。

8.住所変更

  1. 本サービスにより住所変更の受付をした場合は、すべての取引店の届出住所を変更します。

  2. いずれかの取引店において、ご融資や投資信託などの福井銀行所定のお取引があるときは、本サービスでは住所変更の受付はできません。別途、福井銀行本支店の窓口での手続が必要となります。なお、この場合、取扱可能な取引店のみ住所変更の受付を行います。

  3. 本サービスにより受付した住所変更については、受付から処理完了まで福井銀行所定の日数がかかりますが、この間に生じた損害について福井銀行は責任を負いません。

  4. 本サービスによる定期預金取引は、モバイルバンキングでは取り扱いません。

9.公共料金預金口座振替

  1. 契約者は、以下の各号を承認したうえで、公共料金預金口座振替の依頼を行うものとします。

    1. 福井銀行に公共料金の収納機関より請求書が送付されたときは、契約者に通知することなく、請求書記載の金額をあらかじめ指定された預金口座から引き落としのうえ支払います。この場合、福井銀行の各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定等にかかわらず、預金通帳・カードローン通帳・カードおよび払戻請求書または借入請求書の提出を不要とし、福井銀行所定の方法により取扱います。
    2. 振替日において請求書記載の金額が預金口座から引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、契約者に通知することなく請求書を収納機関に返却できるものとします。
    3. 本サービスにより申込を受け付けた預金口座振替契約を解約するときは、契約者から福井銀行へ書面により届け出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり公共料金の収納機関から請求がないなど相当の事由があるときは、特に契約者からの申し出のない限り、福井銀行は当該預金口座振替契約が終了したものとすることができるものとします。
  2. 本サービスによる公共料金口座振替は、福井銀行所定の収納機関を対象とします。

  3. 本条の取扱に関して紛議が生じても、福井銀行の責による場合を除き、福井銀行は責任を負いません。

  4. 各収納機関への届出書または変更届は、契約者からの依頼に基づき福井銀行が届出を行います。収納機関による預金口座振替の開始時期は、各収納機関の手続完了後とします。

  5. 本サービスによる公共料金預金口座振替は、モバイルバンキングでは取扱いません。

10.税金・料金等払込み「Pay-easy(ペイジー)」

  1. 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「料金等払込み」といいます。)は、福井銀行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下、「料金等」といいます。)の払込みを行うため、契約者が契約者の端末機より福井銀行の本サービスを利用して、払込資金を本サービスにかかる契約者の支払指定口座から引き落とすことにより、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。

  2. 料金等払込みをするときは、福井銀行が定める方法および操作手順によるものとします。

  3. 契約者の端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客さま番号(納付番号)、確認番号その他福井銀行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を福井銀行に依頼して下さい。ただし、契約者が収納機関のホームページ等において納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合はこの限りではなく、当該納付情報または請求情報が福井銀行の本サービスに引き継がれます。

  4. 前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として契約者の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の口座番号、確認パスワード、その他福井銀行所定の事項を正確に入力して下さい。

  5. 福井銀行で受信した契約者の口座番号および確認パスワードと届出の契約者の口座番号および確認パスワードとの一致を確認した場合は、契約者の端末機の画面に申込しようとする内容が表示されますので、契約者はその内容を確認のうえ、福井銀行所定の方法で料金等払込みの申込を行って下さい。

  6. 第3条第3項但書の他、次の場合には料金等払込みを行うことができません。

    1. 停電、故障等により取扱いできない場合
    2. 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
    3. その他福井銀行が必要と認めた場合
  7. 料金等払込みの利用時間は、福井銀行が定める時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、福井銀行が定める利用時間内でも利用ができないことがあります。

  8. 料金等払込み契約が成立した後は、料金等払込みの申込を撤回することはできません。なお、払込み撤回ができないために生じた損害について、福井銀行は責任を負いません。

  9. 福井銀行は、料金等払込みの領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合せ下さい。

  10. 収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。

  11. 福井銀行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて福井銀行または収納機関所定の手続を行って下さい。

11.住宅ローン一部繰上返済

  1. 福井銀行で借入の住宅ローンについて、一部繰上返済の申込を行うことができます。

  2. 本サービスによる住宅ローン一部繰上返済等の取引は、モバイルバンキングでは取り扱いません。

  3. 本サービスの住宅ローン一部繰上返済を利用できる住宅ローンは福井銀行所定の住宅ローンとします。なお、一部繰上返済が可能な住宅ローンであっても、当該住宅ローン、福井銀行で借入のその他ローンの返済状況などによっては取扱いできない場合があります。

  4. 以下の申込の場合は本サービスの住宅ローン一部繰上返済を利用できません。この場合は取引店にて取扱うものとします。

    1. 住宅ローンの全額繰上返済
    2. 毎月返済および増額返済の返済額の変更
    3. 増額返済額のみの繰上返済
    4. 住宅ローンの取引店にご本人口座がない場合の一部繰上返済
  5. この条項に定めのない事項については、住宅ローン契約時に締結した金銭消費貸借契約証書およびこれに付随する契約書等(以下「原契約書」といいます)に従うものとします。

  6. 繰上返済可能日は原契約書等に定める毎月の約定返済日とし、福井銀行所定の時限までに申込むものとします。

  7. 福井銀行は、契約者からの繰上返済の申込内容を確認の上、申込内容に基づき一部繰上返済の手続きを福井銀行所定の方法で取扱うものとします。

  8. 繰上返済の申込予約取消は、福井銀行所定の時限までとします。

  9. 繰上返済により、増額返済部分の未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします。

  10. 住宅ローン一部繰上返済によって借入条件の変更を行う場合には、繰上返済の申込をもって内容を確定し変更契約するものとし、変更契約の効力は一部繰上返済手続きが完了した時点で確定したものとします。

  11. 繰上返済にかかる一部繰上返済額、未収利息、および福井銀行所定の繰上返済手数料は繰上返済日の前日までに原契約書で定める口座に入金するものとし、残高不足等の理由により手続きが出来なかった場合は、当該返済申込はなかったものとします。

  12. 一部繰上返済に伴い保証料の返戻が発生する場合は、保証会社所定の計算方法ならびに支払方法・支払時期にしたがって保証会社より返済用口座へ入金するものとします。

  13. 固定金利特約期間中に一部繰上返済を行う場合、繰上返済前の適用金利をそのまま特約期限まで適用するものとします。

12.住宅ローン固定金利特約

  1. 福井銀行で借入の住宅ローンについて、借入条件のうち金利種類の変更の申込を行うことができます。なお、金利種類の変更とは、固定金利特約期間が終了する場合、または変動金利から固定金利へ変更する場合に再度固定金利を選択することです。

  2. 本サービスによる住宅ローン固定金利特約の取引は、モバイルバンキングでは取り扱いません。

  3. 本サービスの住宅ローン固定金利特約を利用できる住宅ローンは福井銀行所定の住宅ローンとします。なお、固定金利特約が可能な住宅ローンであっても、当該住宅ローン、福井銀行で借入のその他ローンの返済状況などによっては取扱できない場合があります。

  4. 以下の申込の場合は本サービスの住宅ローン固定金利特約を利用できません。この場合は取扱店にて取り扱うものとします。

    1. 連帯債務にて借入の場合
    2. 固定金利型から変動金利型へ変更する場合
  5. この条項に定めのない事項については、住宅ローン契約時に締結した金銭消費貸借契約証書およびこれに付随する契約書等(以下「原契約書」といいます。)に従うものとします。

  6. 固定金利特約日は、原契約書で定める固定金利特約期限日とし、福井銀行所定の時限までに申込むものとします。

  7. 福井銀行は、契約者からの固定金利特約の申込内容を確認の上、申込内容に基づき固定金利特約の手続きを福井銀行所定の方法で取り扱うものとします。

  8. 固定金利特約の申込予約取消しは、福井銀行所定の時限までとします。

  9. 固定金利特約の申込をもって内容を確定し契約するものとし、契約の効力は固定金利特約手続きが完了した時点で確定したものとします。なお、お申込内容については、別途変更契約書等の締結は行わず、変更後の契約内容についてはお取引画面にて確認するものとします。

  10. 固定金利特約にかかる手数料は、固定金利特約日の前日までに原契約書で定める口座に入金するものとします。

13.投資信託取引

  1. 本サービスにおける投資信託取引の内容

    1. 本サービスにおける投資信託取引(以下、投資信託取引)とは、契約者のインターネットバンキングによる依頼に基づき、福井銀行が投資信託受益権の購入、売却注文の受付、およびそれらに付随する業務を行うサービスです。この投資信託取引の注文の際には、福井銀行の投資信託規定集の定めにかかわらず、福井銀行所定の申込書の提出を不要とします。

      なお、次に定める取り扱いはできません。

      • 投資信託自動積立サービス「つみたて倶楽部」契約の申込み・解約・変更等
      • 所得税法に定める障害者等の少額預貯金等の利子所得等の非課税(マル優)設定
    2. 取引可能な投資信託受益権は、福井銀行所定の投資信託ファンド(コース)とし、1回あたりの取引金額、口数は福井銀行所定の範囲内とします。
    3. 取引可能な時間は、福井銀行がファンド毎に別途定めるものとし、福井銀行本支店窓口での取引受付時間とは異なる場合があります。
  2. 投資信託取引の利用について

    1. 契約者は、福井銀行所定の方法で本サービスに投資信託取引の登録を行うことにより、利用できるものとします。

      ただし、投資信託取引の利用には、あらかじめ「投資信託受益権振替決済口座(以下、投資信託口座)」の開設が必要です。この投資信託口座は、福井銀行ホームページにて口座開設の受け付けを行い、福井銀行所定の手続きにて開設する方法、または、福井銀行本支店窓口にて福井銀行所定の手続きにて開設する方法によるものとします。

    2. ファンド購入資金および手数料等の引き落とし、売却時の入金に必要な指定預金口座を、予め、ご本人口座として本サービスに登録するものとします。
    3. 投資信託取引は契約者が未成年の場合にはご利用いただくことはできません。
  3. 投資信託取引における契約者の責任等

    1. 投資信託取引にあたっては、投資信託規定集ならびに本規定の内容を理解・遵守し、契約者自らの判断と責任において行うものとします。
    2. 投資信託は株式や債券などの値動きのある商品で運用しておりますので、元本が保証されている商品ではありません。運用による損益は契約者に帰属します。
    3. 契約者はファンドの購入前に、投資信託注文画面にて「留意事項」「交付目論見書」「目論見書補完書面」等をご確認いただくことにより、購入するファンドの商品内容、特徴、手数料等について十分に理解をした上で、購入の注文を行うものとします。なお、ファンドの購入にあたり、適合性の原則等により投資信託取引をお断りさせていただく場合があります。
  4. 投資信託取引の注文

    1. 投資信託取引を注文する場合は、契約者がパソコンを操作し、福井銀行所定の方法および操作手順で行うものとします。
    2. 前項の操作により福井銀行が注文内容を受信し、パスワード等で本人確認を行った後に注文内容を受け付けた旨の返信メールを発信した時点で、注文内容が確定するものとします。返信メールが届かない場合または注文を受け付けることができなかった旨の返信メールを受信した場合には、注文状況照会画面により確認を行ってください。この照会がなかったことによって生じた損害については、福井銀行は責任を負いません。
    3. 福井銀行は、注文内容が確定し、銀行営業日において福井銀行所定の時間までに受け付けたものについては、原則として受付日当日扱いとして手続きを行います。福井銀行所定の時間以降、および銀行休業日に受け付けたものについては、翌銀行営業日扱いとして手続きを行います。
  5. 投資信託取引の注文の成立

    1. 福井銀行が購入の注文を受け付けた場合、ファンドの購入資金および購入手数料等を契約者の指定預金口座より引き落とした時に注文が成立し、投資信託委託会社に取り次ぎを行います。
    2. 福井銀行が売却の注文を受け付けた場合、売却するファンドの口数を契約者の投資信託口座より引き落とした時に注文が成立し、投資信託委託会社に取り次ぎを行います。
    3. 次のいずれかに該当する場合は、注文は不成立となります。これにより契約者に損害が生じた場合であっても、福井銀行は一切の責任は負いません。
      • 購入注文の引き落とし金額に対し指定預金口座の残高が不足した場合。また、引き落としにより指定預金口座において貸越金が発生または増加する場合。 なお、注文が不成立となった後、指定預金口座へのご入金等により引き落とし可能な残高となった場合でも、再度引き落としは行わず、注文は成立しません。
      • 売却注文において、売却するファンドの口数が不足する場合。
      • 指定預金口座または投資信託口座が解約済のとき。
      • 契約者から指定預金口座への支払停止の届出があり、それに基づき福井銀行が所定の手続きを行ったとき。
      • 指定預金口座または受益権への差押等やむをえない事情があり、福井銀行が取扱いを不適当と認めたとき。
      • その他、やむをえない事情があり、福井銀行が取扱いを不適当または不可能と認めたとき。
    4. 投資信託取引が成立したときは、「取引報告書」を契約者の届出住所に郵送いたしますので、契約者は確認するものとします。
  6. 投資信託取引の注文の変更、取消

    投資信託取引における注文の取消は、福井銀行所定の時限までに福井銀行所定の方法で行うものとします。福井銀行所定の時限を経過した場合、注文の取消はできません。なお、注文の変更はできませんので、注文取消後、再申込が必要となります。

14.外貨預金取引

  1. 本サービスにおける外貨預金取引の内容

    1. 本サービスにおける外貨預金取引(以下、外貨預金取引)とは、契約者のインターネットバンキングによる依頼に基づき、以下の外貨預金取引の注文受付および付随する業務を行うサービスです。
      • 福井銀行本支店窓口で作成された外貨普通預金口座の利用登録
      • 外貨普通預金口座および外貨定期預金口座の開設
      • 外貨普通預金口座での入出金
      • 外貨定期預金口座での預入および払出
      なお、次に定める取り扱いはできません。
      • 外貨普通預金口座および外貨定期預金口座の解約
      • 為替予約の締結
      • 外貨現金および旅行小切手(トラベラーズチェック)を伴う入出金
    2. 取扱可能な通貨は福井銀行所定の通貨とし、1回当りの取引可能な金額、単位は、福井銀行所定の範囲内とします。
    3. 取引可能な時間は福井銀行所定の日時とし、銀行営業日において福井銀行所定の時間までに受け付けたものについては、原則として受付日当日扱いとして手続きを行います。福井銀行所定の時間以降、および銀行休業日に受け付けたものについては、翌銀行営業日扱いとして手続きを行います。なお、福井銀行本支店窓口での取引受付時間とは異なる場合があります。
  2. 外貨預金取引における契約者の責任等

    1. 外貨預金取引にあたっては、別途定める「インターネット外貨普通預金規定」、「インターネット外貨定期預金規定」、および「インターネット外貨預金共通規定」ならびに本規定の内容を理解・遵守し、契約者自らの判断と責任において取引きを行うものとします。
    2. 外貨預金取引は契約者が未成年の場合にはご利用いただくことができません。
    3. 適合性の原則等によりご利用をお断りさせていただくことがあります。
  3. 外貨預金取引注文の受付

    1. 依頼を受け付けた時点と取引日が異なる場合、福井銀行所定の外国為替相場が変動することがあるため、契約者は、事前に許容する為替変動幅を指定できます。なお、取引日に指定した許容為替変動幅を超えて不利に為替相場が変動した場合は、依頼がなかったものとして取扱います。
    2. 外貨預金の預入依頼を受け付けた場合、契約者が指定した口座から該当する金額を引き落とします。その際、口座の残高が不足した場合は、依頼がなかったものとして取扱います。
    3. 外貨預金取引において、福井銀行にて受付処理が完了した取引は取り消すことはできません。
  4. 外貨預金取引の適用相場等について

    1. 外貨預金取引において、円預金との間で資金移動を行う場合に適用する外国為替相場は、処理を行う日の福井銀行所定の適用相場とし、適用する金利は、処理を行う日の福井銀行所定の金利とします。
    2. 適用相場および適用金利は、本サービスの取引画面上で公表します。インターネットバンキング取引で適用される相場および金利は、福井銀行本支店窓口で公表している外国為替相場および金利と異なる場合があります。その場合は、インターネットバンキング取引で適用される相場および金利を適用します。
    3. インターネットバンキング取引で適用される相場の公表後に、為替市場における相場が大きく変動した場合などは、インターネットバンキング取引の適用相場を見直すことがあります。この場合、取扱いを中止または一時停止することがあります。
    4. 外貨預金口座への預入時に要した円貨額と外貨預金口座からの払出時に要した円貨額との差額、すなわち為替差損益はすべて契約者に帰属します。
  5. 外貨預金取引における口座開設および登録について

    1. 外貨預金取引では契約者の依頼に基づき、福井銀行所定の外貨普通預金口座および外貨定期預金口座を開設することができます。
    2. 外貨預金取引で開設する外貨預金口座は、「申込代表口座」の取引店に開設され、自動的に本サービスの利用口座として登録されます。届出印は「申込代表口座」の届出印と共通とします。
    3. 外貨預金取引で開設する外貨預金口座は、通帳および証書を発行しません。また、福井銀行本支店窓口での取り扱いはいたしません。契約者は取引内容を本サービス画面上で照会することにより確認するものとします。
    4. 外貨預金口座の開設にはご依頼いただいてからご利用いただけるまでに福井銀行所定の日数が必要です。
    5. 既に外貨預金取引の利用口座としてインターネットバンキング取引用の外貨預金口座が登録されている場合、当該口座と同一預金種類、同一通貨の外貨預金口座を開設することはできません。
    6. 福井銀行本支店窓口で開設した外貨普通預金口座を本サービスで利用する場合、福井銀行所定の方法で外貨預金取引の利用口座として登録するものとします。ただし、福井銀行本支店窓口で開設した外貨定期預金は本サービスで取り扱いません。

15.ワンタイムパスワード(インターネットバンキングのみ)

  1. ワンタイムパスワードの内容

    ワンタイムパスワードとは、本サービスのインターネットバンキングの利用に際し、トークン(パスワード生成機)により生成・表示され、60秒毎に変化する可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます)を本規定の第2条「本人の確認」に加えて用いることにより、契約者ご本人の確認を行うためのパスワードのことをいいます。

  2. ワンタイムパスワードの利用者

    ワンタイムパスワードの利用者は、本サービスのインターネットバンキング契約者で、福井銀行所定の方法でワンタイムパスワードの利用手続きを済ませた方とします。

  3. 利用方法

    1. トークン発行

      福井銀行はインターネットバンキングで契約者の「トークン発行」依頼を受けトークンの発行手続きをいたしますので、契約者は携帯電話に「ワンタイムパスワードアプリ」をダウンロードしてトークンの設定をして下さい。

    2. ワンタイムパスワード利用開始

      契約者は、インターネットバンキングで「ワンタイムパスワード」を入力し、「ワンタイムパスワード利用開始」を行って下さい。契約者が入力し送信した「ワンタイムパスワード」と、福井銀行が保有している「ワンタイムパスワード」が一致した場合は、福井銀行は契約者からの「ワンタイムパスワード利用開始」の依頼とみなし、この依頼が完了した後、「ワンタイムパスワード」を契約者の本人確認の手続きに利用します。

    3. ワンタイムパスワードによる本人確認手続き

      ワンタイムパスワード利用開始後は、インターネットバンキングの福井銀行所定の取引きについて、本規定第2条本人の確認に加えて、「ワンタイムパスワード」を福井銀行の指定する方法により正確に送信して下さい。福井銀行は前記の内容を受信し、福井銀行が認識した「ワンタイムパスワード」と福井銀行が保有する「ワンタイムパスワード」との一致を確認します。

    4. ワンタイムパスワード利用の解除

      トークンとして利用している携帯電話の機種変更等でワンタイムパスワードの利用ができなくなる場合は、インターネットバンキングで「ワンタイムパスワード利用解除」を行って下さい。この依頼が完了した後、契約者の本人確認の手続きに「ワンタイムパスワード」の入力が不要となります。利用解除日の翌日以降、機種変更後の携帯電話等で「トークン発行」・「ワンタイムパスワード利用開始」を行っていただき、ワンタイムパスワードの利用を再開して下さい。なお、「ワンタイムパスワード利用解除」ではワンタイムパスワードの解約とはなりません。

  4. ワンタイムパスワードの管理

    1. 「ワンタイムパスワード」は厳重に管理し、他人に知られたり、トークンとして利用している携帯電話を紛失・盗難等に遭わないよう十分注意して下さい。トークンとして利用している携帯電話の紛失・盗難等に遭った場合は、速やかに契約者から福井銀行に届け出て下さい。福井銀行への届出前に生じた損害について、福井銀行は責任負いません。
    2. 契約者がトークンとして利用している携帯電話を紛失等された場合は、契約者が福井銀行に対し福井銀行所定の方法で「ワンタイムパスワード利用解除」を依頼することができます。
    3. 契約者が「ワンタイムパスワード」を福井銀行所定の回数、連続して誤入力された場合は、福井銀行は本サービスの取扱いを停止します。契約者が利用の再開を希望される場合には、福井銀行所定の方法により届け出て下さい。
  5. トークンの有効期限

    トークンの有効期限は福井銀行が定める期限までとします。有効期限が近づいた場合、ワンタイムパスワードアプリで通知しますので、有効期限更新を行って下さい。

  6. ワンタイムパスワードの解約等

    1. ワンタイムパスワードは、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。この場合、本解約の効力は、ワンタイムパスワード利用に限り生じるものとします。なお、契約者からの解約の場合は、福井銀行に所定の書面を提出し、福井銀行所定の手続きをとるものとします。
    2. 福井銀行の都合によりワンタイムパスワードを解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行います。その場合に、その通知が住所変更等の事由により契約者に到達しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。この場合、本解約の効力は、ワンタイムパスワード利用に限り生じるものとします。
    3. 本サービスが解約された場合は、ワンタイムパスワードは解約されたものとみなします。
    4. 福井銀行がワンタイムパスワードの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、福井銀行はいつでも、事前に通知することなく、ワンタイムパスワードの利用を停止することができることとします。なお、当該事由が消滅した場合は、福井銀行はワンタイムパスワードの利用停止を解除できます。

16.メール通知パスワード(インターネットバンキングのみ)

  1. メール通知パスワードの内容

    メール通知パスワードとは、本サービスのインターネットバンキングの利用に際し、契約者のメールアドレスに対してEメールにてお送りする可変的なパスワード(以下「メール通知パスワード」といいます)で、従来の「確認パスワード」に加えて用いることにより、契約者ご本人の取引意思確認を行うためのパスワードのことをいいます。

  2. メール通知パスワードのご利用対象者および対象のお取引

    ワンタイムパスワード未利用の方がインターネットバンキングにて「お振込」または「お客さま登録情報変更」を行う場合に必要となります。

  3. 利用方法

    ワンタイムパスワード未利用の方がインターネットバンキングにて「お振込」または「お客さま登録情報変更」を選択した時点でお客さまのメールアドレスに対して「メール通知パスワード」が記載されているEメールをお送りしますので、取引の意思確認の際に従来の「確認パスワード」に加えて当該「メール通知パスワード」を入力し送信してください。福井銀行は前記の内容を受信し、福井銀行が認識する「確認パスワード」および「メール通知パスワード」との一致を確認することでご契約者からの取引意思と判断します。

  4. メール通知パスワードの有効期限および管理

    「メール通知パスワード」はログイン単位(ログインからログアウトまでの間)で有効となりますので、1度ログインしたらログアウトするまでは複数の取引で使用できます。なお、ログアウト後の管理は不要です。

17.サービスの緊急停止

  1. インターネット犯罪等の不正利用やご利用カードの盗難等により本サービスを緊急に停止する場合、本サービスではログイン緊急停止(以下「緊急停止」といいます。)の機能を契約者ご自身の判断により利用できます。

  2. 前項により緊急停止を利用された場合、インターネットバンキングおよびモバイルバンキングの両方のサービスが停止します。

  3. 緊急停止を利用された後に、本サービスの利用再開を希望される際は、福井銀行に所定の書面を提出し、福井銀行所定の手続きをとるものとします。

  4. 本緊急停止は契約の解約とはなりません。解約を希望される場合は、福井銀行に所定の書面を提出し、福井銀行所定の手続きをとるものとします。

18.サービスの追加および廃止

  1. 今後、本サービスで追加される新サービスについては、契約者はあらたな申込手続きなしに利用できるものとします。ただし、福井銀行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。

  2. 本サービスで実施しているサービスについて、福井銀行は事前に通知することなく廃止する場合があります。

19.手数料等

  1. 本サービスの利用にあたっては、福井銀行所定の基本手数料を申込代表口座から引き落とします。

  2. 第2条第1項に規定するご利用カードを再発行する場合は、福井銀行所定の再発行手数料を申込代表口座から引き落とします。

  3. 本サービスにより振込を依頼する場合は、福井銀行所定の振込手数料を取引の都度支払指定口座から引き落とします。

  4. 本サービスにより依頼された振込について組戻を依頼する場合は、組戻の依頼を受け付けた時点で、福井銀行所定の組戻手数料を取引の都度、当該振込取引の支払指定口座から引き落とします。なお、本サービスによる振込取引について、入金先口座なし等の事由により振込先金融機関から返却された振込資金を当該振込取引の支払指定口座へ入金した際に、福井銀行所定の組戻手数料を当該振込取引の支払指定口座から引き落とします。

  5. 本サービスにより一部繰上返済を申込みする場合は、福井銀行所定の繰上返済手数料を原契約書で定める口座より引き落とします。

  6. 福井銀行はこの手数料を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。

20.取引限度額

  1. 本サービスで利用することのできる1回あたりの取引限度額および1日あたりの合計金額の限度額は、福井銀行所定の金額とします。

21.取引内容の確認

  1. 本サービスによる取引後は、本サービスの取引照会機能または預金通帳、カードローン通帳等により取引内容を確認して下さい。万一、取引内容・残高に疑義が生じた場合は、すみやかに福井銀行にご連絡下さい。

  2. 取引内容・残高に相違がある場合において、お客さまと福井銀行で疑義が生じたときは、福井銀行の機械記録内容等を正当なものとして取扱います。

22.免責事項

  1. 福井銀行は、契約者がパソコンまたは携帯電話から送信したパスワード等と福井銀行に事前に登録されたパスワード等を照合し、その一致が確認された場合は、福井銀行の責によらないパスワード等の不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、福井銀行は責任を負いません。

  2. 契約者は、本サービスのマニュアル、パンフレット等に記載されている福井銀行所定の通信の安全性のために採用しているセキュリティ手段および本人確認手段について理解し、リスクの内容を承諾したうえで本サービスを利用するものとし、これらの処置にかかわらず、盗取等の不正利用等のために生じた損害については、福井銀行は責任を負いません。

  3. 天災・火災・騒乱等の不可抗力または福井銀行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、通信機器・回線およびコンピュータ等の障害等により、本サービスの取扱が遅延したり不能になった場合、そのために生じた損害については、福井銀行は責任を負いません。なお、回線の障害により取扱が一時中断したと判断される場合は、障害回復後に本サービスの取引結果照会機能により取引内容を照会して下さい。

23.事故届・パスワード等の失念

  1. パスワード等を他人に知られたり、ご利用カードを紛失または盗難された場合は、すみやかに福井銀行に届け出て下さい。(以下、この届出を「事故届」といいます。)福井銀行は本サービスの取扱いを中止します。事故届によるサービス中止により、すでに依頼済で福井銀行が処理していない振込・振替等の依頼は、有効に存続するものとします。なお、事故届の前に生じた損害については、福井銀行は責任を負いません。

  2. 事故届により本サービスが中止された後に、本サービスの利用を再開する場合は、契約者が福井銀行所定の書面を提出し、ログインパスワードの変更またはご利用カードの再発行を行うものとします。

  3. ログインパスワードまたは確認パスワードを失念した場合には、前項に準じて本サービスにおけるログインパスワードの変更またはご利用カードの再発行を行うものとします。福井銀行はパスワード等の照会に対して回答いたしません。

24.通知・照会の連絡先

  1. 依頼内容に関し、福井銀行より契約者に通知・照会する場合には、届出のあった住所、電話番号または電子メールアドレスを連絡先とします。

  2. 前項において、連絡先記載の不備、電話または電子メールの不通によって通知・照会ができなくても、これによって生じた損害について、福井銀行は責任を負いません。

25.届出事項の変更等

  1. ログインパイワードおよび確認パスワードの変更は、本サービスのパスワード変更機能により変更して下さい。

  2. 連絡先電話番号、電子メールアドレスに変更が生じた場合は、すみやかに本サービスの契約者登録情報変更機能により変更して下さい。

  3. 住所や名義の変更など第1項または第2項以外の届出内容に変更が生じた場合は、すみやかに福井銀行所定の方法により届け出て下さい。

  4. 届出の変更は、福井銀行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に生じた損害については、福井銀行は責任を負いません。

26.契約期間

  1. この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または福井銀行から特に書面による申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。

27.解約

  1. 本サービスは当事者一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし、福井銀行に対する解約の通知は福井銀行所定の書面によるものとします。その際に契約者は、契約者の端末機により本サービスにログインできないことを確認したうえで、契約者の責任においてご利用カードを裁断・廃棄して下さい。なお、解約前に既に依頼済で福井銀行が処理していない振込・振替等の依頼は、契約者の意思で撤回されたものとします。

  2. 契約者が、次の各号のいずれかに該当したときは、福井銀行は契約者に事前に通知することなく本契約の解約ができるものとします。

    1. 相続の開始があったとき。
    2. 支払停止、破産、再生手続等の申立があったとき。
    3. 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
    4. 住所変更の届出を怠る等の契約者の責めに帰すべき事由により、福井銀行で契約者の所在が不明になったとき。
    5. 契約者が本規定に違反した等、福井銀行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
    6. 1年以上にわたり、本サービスのご利用がない場合。
    7. 本サービスの「申込代表口座」が解約されたとき。
  3. 福井銀行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が受信拒否等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。

28.規定の変更

  1. 福井銀行は、この規定を福井銀行の都合により、いつでも変更することができるものとし、変更内容は、福井銀行のホームページに掲示するものとします。契約者は本サービスを利用する際には、ホームページ上の利用規定を確認のうえご利用下さい。なお、変更日以降は、契約者は変更後の規定に従うものとします。

29.規定の準用

  1. この規定に定めのない事項については、福井銀行の各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定、振込規定、銀行取引約定書、投資信託規定集、外貨預金規定集等により取扱います。

30.譲渡・質入れ

  1. 福井銀行の承諾なしに本サービスに基づく契約者の権利および預金等の譲渡、質入れならびにご利用カードの第三者への貸与等はできません。

31.準拠法・合意管轄

  1. 本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に基づく取引きに関して訴訟の必要性が生じた場合には、福井銀行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

以上

暴力団等の反社会的勢力の排除

  1. 本サービスは、本サービスの契約者ならびに契約者が所属する団体・会社・その子会社等(以下「所属団体」という)および所属団体の役員等が本条第2項各号および本条第3項各号に該当しない場合に利用することができ、本条第2項各号および本条第3項各号の一にでも該当する場合には、福井銀行は本サービスの申込をお断りするものとします。

  2. 福井銀行との取引に際し、契約者は、契約者ならびに所属団体および所属団体の役員等が、現在かつ将来にわたって、次のいずれにも該当しないことについて表明し、かつ、これらに属さないことを確約するものとします。

    1. 暴力団
    2. 暴力団員
    3. 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
    4. 暴力団準構成員
    5. 暴力団関係企業
    6. 総会屋等、社会運動・政治活動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
    7. 社会問題化している行為を行う者および団体
    8. その他前各号に準ずる者
    9. 本項第1号から第8号のいずれかの者(以下「暴力団員等」という)が経営を支配していると認められる関係を有すること
    10. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    11. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    12. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    13. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  3. 契約者は、契約者ならびに所属団体および所属団体の役員等が、自らまたは第三者を利用して、現在かつ将来にわたって、次の各号の一にでも該当する行為を福井銀行または第三者に対して行わないことを確約するものとします。

    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて福井銀行の信用を毀損し、または福井銀行の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  4. 以下の事由のいずれかに該当し、福井銀行が取引を継続することが不適切である場合には、福井銀行は本サービスを停止できるものとします。

    1. 本条第2項各号のいずれかに該当したことが判明したとき。
    2. 本条第3項各号のいずれかに該当する行為を行いあるいは判明したとき。
    3. 本条第2項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
  5. この規定に基づく取引にかかる契約その他福井銀行との間の一切の契約は、本条第4項各号のいずれかの事由に該当し、福井銀行が解約を申し出たときに解約されるものとします。

  6. 通知により福井銀行が解約を申し出る場合、到達のいかんにかかわらず、福井銀行が解約の通知を届出のあった氏名(名称)、住所あてに発信したときに解約されるものとします。

  7. 本サービスの停止または解約によって損害等が生じても、福井銀行はこれらを賠償する責を一切負わないものとします。また、本サービスの停止または解約により福井銀行に損害が生じたときは、その損害額を支払うものとします。

以上



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