遺産整理業務

こんな方におすすめです!
  • 財産の評価、財産の分け方(遺産分割協議)がわからない。
  • 相続人の居住地、不動産などの財産が遠隔である、または相続人が忙しくて手続きをする時間がないなどの理由で手続きが進まない。
  • 相続の煩雑な手続き、金銭や不動産の名義変更を公正な第三者の専門家にまかせたい。
  • 遺言があるが、その後の手続きをどうすればいいか悩んでいる。

遺産整理業務の流れ

1.ご相談

相続人の方から遺産の概要や相続人の状況、遺言の有無などをお聞きしたうえで、遺産整理の基本方針を固めさせていただきます。相続・遺産分割の実施に必要な書類や手続き、スケジュール等についてアドバイスをさせていただきます。

2.遺産整理業務の申込み

相続人の方から遺産整理業務着手の申込書を受け、相続人調査・確定を行います。

3.遺産整理に関する
委任契約書の締結

相続人の方々と信託会社または信託銀行の間で遺産整理に関する委任契約を締結します。
この契約で相続人代表の方を決めていただき、遺産整理の窓口になっていただきます。

4.遺産の調査・収集

相続人の方々にご協力いただき、遺産や債務について調査します。権利証(登記識別情報)、通帳・証書、有価証券など、遺産分割の手続きのために必要となるものをお預かりいたします。

5.相続財産の調査・報告

お預かりした資料を基に、相続財産の確定と評価を行い、ご報告します。

6.財産目録の作成・報告と
遺産分割協議書作成の
お手伝い

財産目録の作成・報告後、相続人全員で遺産の分割について協議を行っていただきます。遺産の分割方法についてアドバイスをさせていただき、遺産分割協議がととのえば、遺産分割協議書を作成します。

7.遺産分割手続の実行

「遺産分割協議書」に基づき、不動産・預貯金などの名義書換や換価処分を実行します。

8.相続税等の納付

相続税の納付について綿密な納税資金計画を、税理士等と一緒にアドバイスさせていただきます。
  • 相続税申告業務については、別途、税理士事務所との契約をしていただく必要があります。

9.遺産整理完了の報告

全ての手続きが完了した段階で、「遺産整理完了報告書」を作成し、相続人の方々に遺産整理業務の完了を報告いたします。

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