利益相反管理基本方針

福井銀行は、福井銀行または福井銀行のグループ会社とお客さまの間、ならびに福井銀行または福井銀行のグループ会社のお客さま相互間における利益相反のおそれのある取引に関し、法令等および「利益相反管理基本方針」に従い、お客さまの利益を不当に害することのないよう適切に業務を遂行いたします。

1. 利益相反の管理対象となる取引と特定方法

「利益相反」とは、福井銀行または福井銀行のグループ会社とお客さまの間、ならびに福井銀行または福井銀行のグループ会社のお客さま相互間において利益が相反する状況をいいます。

利益相反は、金融取引においては日常的に生じるものですが、福井銀行では、利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある取引(以下「対象取引」といいます)として、以下の(1)(2)に該当するものを管理いたします。

  1. お客さまの不利益のもと、福井銀行または福井銀行のグループ会社あるいは福井銀行または福井銀行のグループ会社の他のお客さまが利益を得ている状況が存在すること。
  2. 上記(1)の状況がお客さまとの間の契約上または信義則上の地位に基づく義務に反すること。

福井銀行では、お客さまとの取引が対象取引に該当するか否かにつき、関連部署および利益相反管理統括部署により、適切な特定を行います。

2. 利益相反の管理対象となる取引の類型と主な取引例

対象取引は、個別具体的な事情に応じて対象取引に該当するか否かが決まるものですが、以下の取引については、対象取引に該当する可能性があります。

お客さまと福井銀行グループ お客さまと福井銀行グループの他のお客さま
利害対立型 お客さまと福井銀行または福井銀行のグループ会社の利害が対立する取引、もしくはそれらに準ずるもの お客さまと、福井銀行または福井銀行のグループ会社の他のお客さまとの利害が対立する取引、もしくはそれらに準ずるもの
競合取引型 お客さまと福井銀行または福井銀行のグループ会社が同一の対象に対して競合する取引、もしくはそれらに準ずるもの お客さまと、福井銀行または福井銀行のグループ会社の他のお客さまとが同一の対象に対して競合する取引、もしくはそれらに準ずるもの
情報利用型 お客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して福井銀行または福井銀行のグループ会社が利益を得る取引、もしくはそれらに準ずるもの お客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して福井銀行または福井銀行のグループ会社の他のお客さまが利益を得る取引、もしくはそれらに準ずるもの

3. 対象取引の管理方法

利益相反管理を適正に遂行するため、営業部門から独立した利益相反管理責任者および利益相反管理統括部署を設置し、福井銀行グループ全体の情報を集約するとともに、対象取引の特定および管理を一元的に行います。対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法を実施あるいは適宜に選択し組み合わせて実施すること等により、有効的な利益相反管理を行います。また、これらの管理を適切に行うため、教育・研修を実施し、福井銀行および福井銀行のグループ会社の社内において周知・徹底いたします。

  1. 利益相反を発生させる可能性のある部門を分離する方法
  2. 利益相反のおそれがある取引の一方または双方の取引条件、方法を変更する方法
  3. 利益相反のおそれがある取引の一方の取引を中止する方法
  4. 利益相反のおそれがあることをお客さまに開示する方法

なお、利益相反の管理に係る行内態勢については営業部門から独立した監査部署が監査を行い、その適切性および有効性を検証いたします。

4. 利益相反管理の対象となる会社の範囲

利益相反管理の対象となるのは、株式会社福井銀行および以下のグループ会社となります。