お知らせ

「マイナンバー制度」に関するお知らせ

2016年1月より「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」にもとづき、マイナンバー制度がはじまりました。
当行においても、法令に従い、下記のお取引においてお客さまのマイナンバー(個人番号・法人番号)の提供をお願いする場合がありますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、具体的な提示の方法につきましては、お取引店にお問い合わせください。

マイナンバーのご提供が必要な取引(2023年12月現在)

個人のお客さま 法人のお客さま
  • マル優(少額貯蓄非課税制度)
  • マル財(勤労者財産形成住宅・年金貯蓄非課税制度)
  • 外国送金(支払・受取)など
  • 金地金取引
  • 定期預金、通知預金、定期積金、譲渡性預金
  • 外国送金(支払・受取)など
  • 金地金取引
(注)
  1. 法令等の改正により、マイナンバーが必要な対象取引を変更する場合があります。
  2. 住所変更・氏名変更や個人番号の変更が生じた場合は、マイナンバー(個人番号)のご提示が必要となります。
  3. マル優については、限度額変更の申告をされる場合もマイナンバー(個人番号)のご提示が必要となります。
  4. マル優をご利用されるお客さまは、別途、非課税制度の適用をうけるための確認書類もご提示いただく必要があります。
  5. 財形預金は、お勤め先にマイナンバー(個人番号)をご提示いただく取扱となります。

マイナンバーをご提供いただく場合にご提示をお願いする書類

マイナンバーをご提供いただく場合は、「番号を確認できる書類」と「ご本人さまを確認する書類」のご提示が必要となります。
マイナンバーのご提供が必要な取引において、提出が定められている書類とあわせて以下の書類の提示をお願いします。

<個人のお客さま>

番号を確認する書類 ご本人さまを確認する書類
(顔写真付きと顔写真なしで異なります)
  • 個人番号カード
  • 不要です
または以下のいずれか1種類
  • 通知カード
  • 個人番号が記載された住民票の写し
  • 個人番号が記載された住民票記載事項証明書

①顔写真付き(いずれか1点)

  • 運転免許証、運転経歴証明書、パスポート
  • 身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳、療育手帳
  • 在留カード、特別永住者証明書
など
有効期限内のものに限ります。

②顔写真なし(いずれか2点)

  • 健康保険被保険者証、生活保護受給者証
  • 年金手帳
  • 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
  • 印鑑証明書、戸籍謄本・抄本・附票の写し、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子健康手帳
など
発行日から6か月以内等の提示期限があるものがあります。

<法人のお客さま>

番号を確認する書類 ご本人さまを確認する書類
  • 法人番号通知書(作成から6か月以内)
  • 不要です
または以下のいずれか
  • 法人番号通知書(作成から6か月経過)
  • 法人番号印刷書類(6か月以内に国税庁ウェブサイトから印刷した書面)
以下のいずれか1種類(6か月以内のもの)
  • 印鑑証明書
  • 設立の登記にかかる登記事項証明書
  • 国税または地方税の領収証書、納税証明書
  • 社会保険料の領収書
など