お知らせ

「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた預金規定の変更について

当行では、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、2019年10月8日より預金等規定集の各種規定の内容を変更いたします。
規定の変更後は、新規取引開始時にお取引目的やお客さまに関する情報等を従来よりも詳細に確認させていただく場合があります。また既にお取引きのあるお客さまにおいても、お取引きの内容や状況等に応じ、お客さまのお取引きの目的やお客さまに関する情報等を、窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。また確認にあたっては、各種確認資料等のご提示をお願いする場合があります。なお、当行が求める確認や資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合、やむを得ずお取引きをお断りさせていただく場合やお取引きを制限させていただく場合があります。

銀行をご利用のお客さまへのお知らせ(全国銀行協会ホームページ) 銀行をご利用のお客さまへのお知らせ(全国銀行協会・金融庁作成チラシ)
  1. 対象となる主な預金規定等
    1. 預金等共通規定
    2. 普通預金規定
    3. 貯蓄預金規定
    4. 納税準備預金規定
    5. 外貨預金等共通規定
    6. 外貨普通預金規定
    7. 当座勘定規定
  2. 主な改定内容
    以下の条項を新設・追加します。
    預金等共通規定(抜粋)「取引の制限」条項の新設
    外貨預金等共通規定、当座勘定規定においても同様の改定を行います。
    6.取引の制限
    1. 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
    2. 1年以上利用のない預金口座は、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
    3. 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間その他の必要な事項を当行に届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が経過した場合、当行は、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
    4. 本条第1項の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
      • ①不相当に多額または頻繁と認められる現金または振込による入出金取引
      • ②外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
      • ③当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
    5. 第1項から第4項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
    普通預金規定(抜粋)「解約等」条項での一部追加・変更(赤文字部分を追加します。)
    普通預金規定以外の規定においても同様の改定を行います。
    7.解約等
    • (2)次の各号の一つにでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所あてに発信したときに解約されるものとします。
      • ①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合。
      • ②この預金の預金者が預金等共通規定第5条第1項に違反した場合。
      • ③この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合。
      • ④法令で定める本人確認等における確認事項、または預金等共通規定第6条(取引の制限)第1項もしくは第3項の定めにもとづく預金者からの回答、届出または提出された資料が偽りである場合。
      • ⑤この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合。
      • ⑥預金等共通規定第6条(取引の制限)第1項から第4項に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に亘って解消されない場合。
      • ⑦第1号から第6号の疑いがあるにも関らず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合。
【新旧対照表】
預金等共通規定新旧対照表
普通預金規定新旧対照表