キャッシュカード被害に対する補償について
福井銀行では、キャッシュカードを偽造または盗取され、預金を不正に払い戻された個人のお客さまに対し、被害の補償を実施しています。
偽造カード等による払い戻し
偽造または変造カードによる払い戻しについては、お客さまの故意による場合または当該払い戻しについて福井銀行が善意かつ無過失であって、お客さまに重大な過失があることを福井銀行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
なお、補償についてはカードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について福井銀行の調査に協力していただく必要があります。
盗難カードによる払い戻し
カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払い戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは福井銀行に対して当該払い戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補償を請求することができます。
- カードの盗難に気づいたら速やかに、福井銀行に通知いただいていること
- 福井銀行の調査に対し、ご本人から十分な説明がなされていること
- 警察署に被害届を提出していること
ただし、当該払い戻しが行われたことについて、福井銀行が善意かつ無過失であり、かつ、お客さまに過失があることを福井銀行が証明した場合には、福井銀行は補償対象額の4分の3に相当する金額を補償するものとします。
補償の対象とはならないケース
次のいずれかに該当することを福井銀行が証明した場合には、福井銀行は補償責任を負いません。
- 当該払い戻しが行われたことについて福井銀行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
- a. ご本人に重大な過失があることを福井銀行が証明した場合
- b. ご本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
- c. ご本人が、被害状況についての福井銀行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
- 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
重大な過失または過失となりうる場合
- お客さまの重大な過失となりうる場合
お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その典型的な事例は以下のとおりです。
- I.お客さまが他人に暗証番号を知らせた場合
- II.お客さまが暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
- III.お客さまが他人にキャッシュカードを渡した場合
- IV.その他お客さまにI.からIII.までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
(注)上記I.およびIII.については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預ることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証番号を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。
- お客さまの過失となりうる場合
お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
- I.次のi.またはii.に該当する場合
- i. 福井銀行から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
- ii. 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
- II.I.のほか、次のi.のいずれかに該当し、かつ、ii.のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
- i. 暗証番号の管理
- a. 福井銀行から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
- b. 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など福井銀行の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
- ii. キャッシュカードの管理
- a. キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
- b. 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
- III.その他I.、II.の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合