金融犯罪防止への取り組み

普通預金と貯蓄預金における架空名義口座の解約および不活動口座の取引停止について

架空名義口座の解約について

身代金を目的とした誘拐事件をはじめとする犯罪での不正利用防止の観点から、本人名義以外の名義による預金口座(いわゆる「架空名義口座」)等であることが明かになった場合や、法令や公序良俗に反する行為に利用され、またおそれがあると認められる場合には、預金口座を解約させていただくことがあります。

不活動口座の取引停止について

一定の期間ご利用のない預金口座(いわゆる「不活動口座」:利息決算以外の入出金のない口座)については、不正に入手されたうえ、犯罪に利用される事例(振り込め詐欺や架空請求など)が見受けられます。
このため、「3年以上の期間不活動の普通預金と貯蓄預金の口座」については、預金取引を停止させていただくことがあるほか、犯罪に利用されるおそれがある場合は、お客さまに通知のうえ解約させていただく場合があります。
また、預金口座を利用した犯罪においては、ATM等でカードが利用されるケースが見受けられることから、「3年以上の期間不活動口座」の場合は、キャッシュカードのご利用も停止させていただくことがあります。
これらの場合には、当該預金口座への預入れ・払戻しのほか、振込入金、口座引落し等ができなくなりますので、お手元に長い間ご使用になっていない通帳がございましたら、ご確認ください。

以上