手数料について(福銀でんさいサービス)
- 各種取引後、利用者または相手方により削除・取消・否認(みなし否認)があった場合も手数料が課金されます。
- 各種取引において、福銀でんさいサービスでエラーとなった場合も手数料が課金されます。(ファイル取引(一括記録)によるエラーは除きます。)
| 手数料種類 | 手数料の詳細 | 区分 | 金額/件 (消費税込) |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 快速ねっと 利用 |
書面利用 | |||||
| 基本手数料 | 月額の基本手数料 | ― | 無料 ※1 | 無料 | ||
| でんさい支払 | 代金を支払う側から受け取る側に対して、でんさいによる支払いをする場合 | 福井銀行宛 | 110円 | ― | ||
| 他行宛 | 550円 | ― | ||||
| でんさい支払依頼 | 代金を受け取る側から支払う側に対して、でんさいによる支払いを依頼する場合 | 福井銀行宛 | 110円 | 440円 | ||
| 他行宛 | 550円 | 880円 | ||||
| でんさい譲渡 (全額譲渡・一部譲渡(分割)) |
受け取ったでんさいを譲渡する場合 | 福井銀行宛 | 110円 | 440円 | ||
| 他行宛 | 550円 | 880円 | ||||
| でんさい割引 (全額譲渡・一部譲渡(分割)) |
でんさい割引を申込む場合 | ― | 220円 | 440円 | ||
| でんさい譲渡担保 (全額譲渡・一部譲渡(分割)) |
でんさい譲渡担保を申込む場合 | ― | 220円 | 440円 | ||
| でんさい確認 | 通常確認 | 保有および支払ったでんさい情報・でんさい履歴情報を確認する場合 | ― | 無料 | 550円 | |
| 特例確認 ※2 |
福井銀行を通じて福銀でんさいサービスに手続きを行い、特殊なでんさい情報を確認する場合 ※以前、でんさいをご利用されていた利用者が、でんさい情報を確認する場合など |
― | 2,750円 | |||
| でんさい変更 | (利害関係者が受取人と支払人の場合) | でんさいの内容を変更する場合 (利用者属性情報の変更は除きます) |
― | 440円 | ||
| (利害関係者が3名以上の場合) ※2 | 福井銀行を通じて福銀でんさいサービスに手続きを行い、でんさいの内容を変更する場合 (利用者属性情報の変更は除きます) |
― | 1,650円 | |||
| 特定記録機関でんさい変更 | 福銀でんさいサービスと提携する他の電子債権記録機関(提携記録機関:メガバンク等のSMBC電子債権記録(株)、みずほ電子債権記録(株)など)で支払ったでんさいを福銀でんさいサービスに移動し、でんさいとして取り扱う場合 | ― | 4,400円 | |||
| 口座間送金決済 | 支払期日を迎え、自動的に口座間送金が行われ、決済が完了した際の期日入金に関する受取人負担手数料 | ― | 無料 | |||
| 口座間送金決済取消 ※2 | 支払人の事情により口座間送金決済を取り消す場合 | ― | 1,650円 | |||
| でんさい保証 | 資金決済に関する保証をでんさいに付与する場合 | ― | 440円 | |||
| 支払等記録 | 期日前にその他の手段で資金決済が完了している場合等に、「既に支払いを行った」、「既に支払いを受けた」等を電子的に記録する場合 | ― | 440円 | |||
| 残高証明書発行 (都度発行) ※2 |
福井銀行を通じて福銀でんさいサービスに発行手続きを行い、過去日付の「でんさい」の残高証明書発行を依頼する場合 (残高証明書は福銀でんさいサービスからお客さまへ直接郵送されます) |
― | 3,850円 | |||
| 残高証明書発行 (定例発行) ※2 ※3 |
福井銀行を通じて福銀でんさいサービスに発行手続きを行い、今後定期的に「でんさい」の残高証明書発行を依頼する場合 (残高証明書は福銀でんさいサービスからお客さまへ直接郵送されます) |
― | 1,650円 | |||
| 貸倒引当金繰入事由に係る証明書発行 ※2 ※4 | 福井銀行を通じて福銀でんさいサービスに発行手続きを行い、貸倒引当金繰入事由に係る証明書の発行を依頼する場合 | ― | 1,650円 | |||
| 支払不能確認 ※2 | 福井銀行を通じて福銀でんさいサービスに手続きを行い、支払不能を確認する場合 | ― | 2,750円 | |||
- でんさいのご利用には、別途「快速ねっと」のご契約が必要となります。
- 本手続をされる場合は、福井銀行お取引店への書面によるお申込みが必要です。
- 残高証明書の定例発行の手数料は「発行部数」単位となります。
- 「でんさい」の支払人が、福銀でんさいサービスから取引停止処分を受けていることを証明するものです。受取人が支払不能となった「でんさい」の債権金額相当額を貸倒引当金勘定に繰り入れる場合は、本証明書が必要となります。
関連情報
でんさいに関するお問い合わせ
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