メニュー
民事信託コンサルティング業務「家族のバトン」とは、ご家族への想い(例えば、将来にわたり安心のできる財産管理、相続人へのスムーズな財産承継や事業承継等)をかなえる安全・確実な民事信託の仕組みづくりのアドバイス、信託契約書の作成に必要な情報の提供、ご希望に応じた契約書のひな形の提示や文章化などの支援をさせていただくサービスです。
具体例1 金銭の管理
今までは、自分で金銭の管理をしていたが、体力の衰えとともに将来にわたり管理できるか心配だ。家族に任せたいのだが。
解決策
例えば、民事信託契約で受託者を子とし、日常使わないまとまった金銭を信託し、受益権としてご自身が毎月一定金額を受け取ったり、ご自身のために急にまとまった資金が必要となった際には、受託者の裁量で払い出しできるようにしておきます。また、ご自身の判断能力が劣ってきた場合も、ご自身のために引き続き受託者の裁量で金銭を払い出しできるようにしておきます。
具体例2 相続財産の管理
遺された家族(例えば奥様)が相続財産、特に金銭の管理を一人でできるか心配だ。詐欺などにあわないだろうか。
解決策
例えば、民事信託契約で受託者を子とし、将来、奥様に引き継ぎたい金銭を信託しておき、ご自身のために急にまとまった資金が必要となった際には、受託者の裁量で払い出しできるようにしておきます。相続発生後は受益権が奥様に承継されて、毎月一定額を受け取ったり、奥様が負担しなければならない急な出費については、引き続き受託者の裁量で金銭を払い出しできるようにしておきます。
具体例3 不動産の管理
不動産経営をしているが、賃貸アパートの老朽化が進み、タイミングをみて立替えあるいは売却を考えているが、その時まで自分が元気でいられるだろうか。もし認知症にでもなっていたらどうなるのだろう。
解決策
例えば、民事信託契約で受託者を子とし、その不動産を信託し、子に管理させ、家賃を受益権としてご自身が受け取ることとし、併せて受託者の裁量で修繕や建替えあるいは売却をできるようにしておきます。この場合、税務署への手続きが発生しますので、税理士等に信託事務処理の代行をお願いしておくとより安心です。
1.事前のご相談
2.申込み
3.業務委託契約締結
4.業務委託契約締結時の
手数料(着手金)のお支払い
5.信託監督人、受益者代理人、
信託事務処理代行者へ依頼
6.民事信託契約書(参考案)の提示
7.信託契約公正証書作成
8.業務完了時の
手数料(最終金)のお支払い
9.信託口座の開設
10.不動産信託登記手続き
信託とは
商事信託と民事信託
業務委託契約締結時 | 着手金 20万円(消費税抜き)
|
---|---|
業務完了時 | 最終金 60万円(消費税抜き) |
0120-291-248
受付時間/平日8:40~17:00
(銀行休業日を除く)