メニュー
福井銀行グループは、反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨み、決して妥協しないことを基本姿勢として、全役職員がこれを遵守します。
また、次の行為に関しては、常にその行為を厳しく監視し、これらの行為を福井銀行グループが受けた場合には直ちに警察へ通報いたします。
なお、福井銀行では、平成21年1月5日より預金規定等に、平成22年1月4日より融資関連の契約書等に暴力団等の反社会的勢力を排除する旨の条項(「暴力団排除条項」)を導入しております。
「暴力団排除条項」では、預金口座名義人等(融資取引の場合は債務者、保証人等)が現在かつ将来にわたって、暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと、反社会的行為を行わないことを表明・確約します。そして、取引開始後、反社会的勢力であること、反社会的行為を行ったことが判明した場合、あるいは前記の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、銀行の判断により当該取引を解消するものです。(融資取引の場合は、銀行からの請求により債務者は期限の利益を失い、直ちに残債務を返済いただくことになります。)福井銀行では今後も順次、各種規定および契約書等に「暴力団排除条項」の導入を進めてまいります。
以上