遺言信託

遺言信託は、お客さまのご意向をお伺いしながら、信託会社または信託銀行が遺言書の作成・お預かり、遺言の執行まで長期にわたってトータルにサポートさせていただくサービスです。

こんな方におすすめです!
  • 遺産への自分の思いをかたちにして遺しておきたい。
  • 自分が亡くなった後に、家族が相続手続きで揉めないように遺言を遺したい。
  • 法定相続分ではない財産の遺し方をしたい。
  • 老後の世話をしてくれる子どもに、より多くの財産をあげたい。
  • 孫にも財産を分けてあげたい。
  • 相続人以外のお世話になった方にも財産を渡したい。

遺言信託の流れ

1.遺言に関する事前のご相談

遺言案の作成にあたっては、遺言者の思い、ご相続人、対象財産等をふまえ、丁寧にご相談をお受けします。

2.公正証書遺言の作成

事前のご相談に基づき、公証役場にて公正証書遺言を作成します。

3.遺言書等の保管と管理

責任をもって大切な遺言書をお預かりします。

4.遺言についての
定期的なご照会

遺言の内容、財産、推定相続人等の異動を定期的にお問いかけし、必要に応じて遺言内容の変更手続きにご協力します。

5.ご逝去の通知

遺言者がご逝去された場合、お申込みの際にお届けいただいた通知人の方から信託会社または信託銀行宛にご逝去のご連絡をいただきます。

6.遺言書の開示と
遺言執行者への就任

速やかに遺言書の内容を相続人、受遺者の皆さまに開示します。
その後、信託会社または信託銀行が遺言執行者へ就任します。

7.財産調査、
財産目録の作成・交付

相続人の方にご協力いただき、財産や債務を調査し、相続遺贈財産目録を作成いたします。また、相続人の方々が保管されている登記済証(登記識別情報)・通帳・株券等をお預かりします。

8.遺言の執行・実現

遺言の内容にしたがって、遺産の処分、名義変更、引き渡し、信託の設定など、相続人および受遺者の方々に遺産の分配を行います。

9.遺言執行完了のご報告

執行手続きが完了した時点で、「遺言執行完了報告書」を作成し、相続人および受遺者の方々にご報告します。

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