ふくぎん後見制度支援預金
後見制度支援預金とは、成年後見制度または未成年後見制度を利用しているお客さま(被後見人さま)の財産管理を目的とした預金のことです。
ふくぎん後見制度支援預金とは
「ふくぎん後見制度支援預金は、日常的に必要な資金とは別口座で管理し、福井家庭裁判所の発行した「指示書」に基づく取引に限定して取扱うことで、お客さま(被後見人さま)の大切な財産を安全かつ適切にお守りします。
口座開設・お引出し・解約などのお取引に関して福井家庭裁判所が発行する「指示書」が必要です。
家庭裁判所が発行する指示書に基づき、「後見制度支援預金」口座からお客さま(被後見人さま)名義の口座へ、日常生活に必要となる資金を定期的に送金する「定額自動送金サービス※」のご利用が可能です。
- ※ご利用には当行所定の手数料が送金の都度かかります。
ご利用イメージ
| 被後見人さま名義の口座の使い分け | お取引内容 | 指示書について |
|---|---|---|
| 普段使用しない資金 後見制度支援預金 |
口座開設 | 指示書が必要 |
| 入金 | 指示書は不要 | |
| お引出し | 指示書が必要 | |
| 生活口座への定額自動送金 | 指示書が必要 | |
| 解約 | 指示書が必要 | |
| 日常生活に必要な資金(生活口座) 後見制度支援預金以外の普通預金 |
口座開設 | 指示書は不要 |
| 入金 | ||
| お引出し | ||
| 解約 |
口座開設の流れ
- 後見制度支援預金の口座開設は、後見制度のご利用が前提となります。
- すでに成年被後見人または未成年被後見人の方のお取引がある場合、口座開設は、お取引店に限ります。
| 当行で被後見人さま名義の 普通預金口座をお持ちでない場合 | 被後見人さま名義のお振替用普通預金口座(生活口座) を別途ご開設いただきます。 |
|---|---|
| 当行で被後見人さま名義の 普通預金口座をお持ちの場合 | お持ちの普通預金口座を生活口座としてご利用いただけます。
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商品概要
| 対象となる預金 | 普通預金(決済用預金を含む) |
|---|---|
| ご利用いただける方 | 後見人が選定されている成年被後見人または未成年被後見人の方で、福井家庭裁判所(支部を含む)から後見制度支援預金の利用について「指示書」の交付を受けた個人のお客さま。(お1人1口座)
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| 取扱店 | インターネット支店・ふくぎんプラザ・コンサルティングプラザを除く福井県内の店舗にてお取扱いいたします。
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| 口座開設のお手続きに必要な書類 | 家庭裁判所発行の「指示書」に基づき開設いたします。(金融機関名が「福井銀行」であることをご確認ください。)
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| 払い戻し方法 | 福井家庭裁判所発行の「指示書」に基づき払い戻します。
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| お預け入れ | インターネット支店·ふくぎんプラザを除く福井県内の店舗において、随時お預け入れいただけます。
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| 手数料 | 口座開設時に口座開設手数料 55,000 円(消費税込)がかかります。 |
| 付加できる特約事項 | 「定額自動送金サービス」をご利用いただけます。 (家庭裁判所発行の「指示書」に基づき、日常的に必要な定期定額支払について指定される場合に限りお取扱いいたします。)
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| お取引の制限 |
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必要書類については、事前にお近くの福井銀行窓口までお問い合わせください。