- 【NISAのご利用にあたり、ご留意いただきたい事項】
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- 日本にお住まいの方が対象です。
- すべての金融機関を通じて、同一年内におひとり様1口座に限り利用することができます(金融機関変更をした場合を除きます)。なお、こどもNISA(NISAをご利用になる年の1月1日時点において18歳未満のお客様のNISA、以下同じです。)は、同一年に限らず、おひとり様1口座限りのご利用となり、金融機関変更はできません(口座を廃止して他の金融機関に新規開設することは可能です)。
- 特定預り、一般預りで保有している上場株式等をNISA預りに移管することはできません。
- NISA預りとして保有している上場株式等をNISA預りのまま、他の金融機関に移管することはできません。
- 年間投資枠はつみたて投資枠は120万円、成長投資枠は240万円です(こどもNISAの年間投資枠はつみたて投資枠の60万円のみで、成長投資枠の設定はありません)。また非課税保有限度額(総枠)は、成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円、そのうち成長投資枠は最大で1,200万円までとなります(こどもNISAの非課税保有限度額(総枠)はつみたて投資枠のみで、600万円です)。なお、非課税保有限度額については、NISA口座で上場株式等を売却した場合、当該売却した上場株式等が費消していた分だけ非課税保有額(NISA口座で保有する上場株式等の残高)が減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。原則1年に1回、前年末時点での成長投資枠・つみたて投資枠のご利用額の合計及び成長投資枠のご利用額を通知します(通知の対象は、1月1日において18歳以上であるお客様に限ります)。
- NISA預りに係る配当金等や売却損益等と、特定預り、一般預りとの損益通算はできません。また、NISA預りの売却損は税務上ないものとみなされ、繰越控除はできません。
- NISA預りから払い出された上場株式等の取得価額は、払出日の時価となります。
- NISA預りとして保有している公募株式投資信託の分配金は非課税となります。ただし、当該分配金を再投資する際、当行ではNISA預り以外のお預り(特定預りや一般預り)でのご購入となります(こどもNISA預りとして保有している公募株式投資信託の分配金は再投資できません)。
- 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は、NISA預りでの保有であるかどうかにかかわらず非課税であるため、NISA預りにおける非課税のメリットは享受できません。
- 転居や死亡等の事由により、お客様のご住所・お名前・お取引店等が変更となる場合、または国外に出国する場合等は、所定の書類をご提出いただく必要があります。なお、当行が実施するお客様のご住所・お名前の定期的な確認に際し、確認ができない場合はNISA口座での新規買付を停止させていただく場合があります。
- 成長投資枠・つみたて投資枠で買付けた投資信託について、原則として年1回、信託報酬等の概算値を通知いたします。
- 【成長投資枠のご利用にあたり、特にご留意いただきたい事項】
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- 当行が成長投資枠で取扱う金融商品は、上場株式、上場投資信託、不動産投資信託、公募株式投資信託等の他、国外の取引所に上場している当行所定の株式等(ただし上場新株予約権付社債、外国籍の公募株式投資信託等、整理・監理銘柄に該当する上場株式、信託期間20年未満またはデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等、もしくは毎月分配型の投資信託等を除く)です。
- 国内の上場株式等の配当金等は、株式数比例配分方式を利用して受領する場合のみ非課税となります。株式数比例配分方式のお申込みはお取引店にお申付けください。
- 【つみたて投資枠のご利用にあたり、特にご留意いただきたい事項】
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- 当行がつみたて投資枠で取扱う金融商品は、当行で選定した、法令等の要件を満たす公募株式投資信託等になります。
- つみたて投資枠のご利用には、積立契約(累積投資契約)を締結いただく必要があります。この契約に基づき、定期かつ継続的な方法で買付けが行われます。
- 【つみたて投資枠を利用した投資信託のお取引について】
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購入時手数料はございません。なお、換金時には基準価額に対して最大2.0%の信託財産留保額を、投資信託の保有期間中には信託財産の純資産総額に対する運用管理費用(信託報酬)(最大1.65%(税込み・年率))等の諸経費をご負担いただく場合があります。
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該資産の価格や為替の変動等により基準価額が変動することから、損失が生じるおそれがあります。個別の投資信託ごとに費用やリスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。
- 【こどもNISAのご利用にあたり、特にご留意いただきたい事項】
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- こどもNISAは同一年に限らず、おひとり様1口座限りのご利用となり、金融機関変更はできません(口座を廃止して他の金融機関に新規開設することは可能です)。
- こどもNISAの年間投資枠はつみたて投資枠の60万円のみで、成長投資枠の設定はありません。こどもNISAの非課税保有限度額(総枠)は600万円です。
- NISAをご利用になる年の3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までは、こどもNISA預り及びこどもNISA預りの売却代金や分配金等には引出制限が課されます。引出制限のある間に引出す場合や国外への出国に際し、所定の書類をご提出いただけない場合は、こどもNISA口座は廃止され、過去に得た売却益や分配金等については引出し時に課税されます。例外として非課税での引出しが可能となるのは、(1)災害、疾病等のやむを得ない事由による引出し(この場合はこどもNISA口座は廃止されます。)又は、(2)その年の3月31日において12歳である年以降に、口座名義人本人の教育費や生活費に充てることを当行に届け出た場合の一定要件下での引出し(この場合はこどもNISA口座は廃止されません。)等に限られます。
- 引出しのお手続きは口座名義人の法定代理人が行う必要があります。引出しを行った資金を口座名義人ご本人様以外の者が費消等した場合には、事実関係に基づき、贈与税の課税上の問題等が生じることがあります。なお、お手続きの際は、引出す資金の使途や口座名義人ご本人様の同意等を確認させていただく場合があります。
- こどもNISA口座に入金する資金は、口座名義人ご本人様の資金に限られます。なお口座名義人ご本人様以外の資金で運用が行われた場合は、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じることがあります。
- 1月1日において18歳の年を迎えると、こどもNISA口座は、成人後のNISA口座に自動的に移行します(非課税保有限度額が成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円になります)。このとき、原則、成人後のNISA口座に移行する旨を通知します。
(注)上記の各項目は、2026年10月現在の法令等に基づいております。今後、法令等の改正により、お取扱い内容に変更が生じることがあります。