夫婦連生団信
夫婦連生団信
夫婦連帯債務型でお借入れの場合、夫婦連生団信にご加入することができます。ご夫婦どちらかが保険金支払事由に該当した場合、住宅ローン残高に応じた保険金をお支払いいたします。
ご融資金利の上乗せ:+年0.20%
- ※地銀協住宅ローン団信、または地銀協がん団信をご選択いただく場合のみご加入いただけます。
以下の事由に該当された時に、保険金をお支払いいたします。
- 死亡
- 死亡された時
- 高度障害
- 保障開始日以降の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき
- リビング・ニーズ
- 保障期間中に、余命 6か月以内と判断されるとき
- がん
- 所定の悪性新生物(がん)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき