夫婦連生団信

夫婦連生団信

夫婦連帯債務型でお借入れの場合、夫婦連生団信にご加入することができます。ご夫婦どちらかが保険金支払事由に該当した場合、住宅ローン残高に応じた保険金をお支払いいたします。
ご融資金利の上乗せ:+年0.20%

  • ※地銀協住宅ローン団信、または地銀協がん団信をご選択いただく場合のみご加入いただけます。

以下の事由に該当された時に、保険金をお支払いいたします。

死亡
死亡された時
高度障害
保障開始日以降の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき
リビング・ニーズ
保障期間中に、余命 6か月以内と判断されるとき
がん
所定の悪性新生物(がん)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき
「夫婦連生団信」の場合 被保険者はご夫婦2人(保険金額は同一) ご夫婦のどちらかが保険金支払事由に該当する状態になられた場合、住宅ローンは完済となります。 「夫婦連生団信」以外の場合 被保険者はご夫婦2人(夫50%、妻50%)保険金額は2分の1ずつ ご夫婦それぞれの付保割合に応じた保険金が支払われるため、債務の一部が残ります。

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