電子決済等代行業者との契約内容
2025年1月1日現在
1.契約内容
株式会社福井銀行は、銀行法第52条の61の10第3項に基づき、電子決済等代行業者との 契約内容の一部を公表いたします。
(1)賠償責任の分担について
- 電子決済等代行業者が提供するサービス(以下、本サービス)に関して利用者に損害が生じたときは、電子決済等代行業者が速やかにその原因を究明し、本サービスの利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、損害を賠償又は補償します。
- 上記1の損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、電子決済等代行業者は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、利用者に補償を行います。
- 電子決済等代行業者は、上記1の損害について、当行の責めに帰すべき事由がある場合は、責めに帰すべき事由の大きさを考慮し当行に求償することができます。また、当該損害が、当行又は電子決済等代行業者のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、当行及び電子決済等代行業者は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行います。
- 当行は、銀行機能(若しくは本API)に関して利用者に生じた損害、又はやむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断して本サービスに関して利用者に生じた損害を賠償若しくは補償します。
- 当行は、上記4の損害について、電子決済等代行業者の責めに帰すべき事由がある場合、責めに帰すべき事由の大きさを考慮し電子決済等代行業者に求償することができます。また、当該損害が、当行又は電子決済等代行業者のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、当行及び電子決済等代行業者は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行います。
(2)電子決済等代行業者における利用者情報の取扱いについて
- 電子決済等代行業者は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ本サービスの利用規約に従って取り扱うものとします。
- 電子決済等代行業者は、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を行うものとします。
- 電子決済等代行業者は、当行が定める基準にしたがったセキュリティを維持するものとします。
- 当行は、電子決済等代行業者のセキュリティが当行の定める基準を満たさないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは電子決済等代行業者に改善を求めることができ、合理的な期間内に改善が十分になされていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、本API連携を停止する(本スクレイピングのアクセスを遮断する)ことができます。
(3)電子決済等代行業の再委託者に関する取扱いについて
- 電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者(※)に対し、電子決済等代行業者が当行に負う義務(当行が定める接続基準の維持等)と同等の義務を負わせ、電子決済等代行業者の費用と責任においてこれを遵守させるものとします。
- 電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者に対し、セキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行うものとします。
- 当行は、電子決済等代行業再委託者に上記1の義務の不履行があり、又は、電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者に対するかかる指導若しくは改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、電子決済等代行業者に電子決済等代行業再委託者との接続の停止を求めることができるものとします。当行は、電子決済等代行業者が相当期間内に電子決済等代行業再委託者との接続を停止しない場合に、本API連携を制限若しくは停止する(本スクレイピングのアクセスを遮断する)ことができます。
※ 電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項のいずれかに該当する事業者のことをいいます。
2.当行が連携中の電子決済等代行業者の一覧
(1)API接続
| 対象 | 口座情報の提供 | 決済指図の伝達 | サービス内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社マネーフォワード | 法人 | 〇 | - |
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| 個人 | 〇 | - |
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| freee株式会社 | 法人 | ○ | - |
|
| 個人 | ○ | - |
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| ミロク情報サービス株式会社 | 法人 | ○ | - |
|
| 個人 | ○ | - |
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| 株式会社くふうカンパニー | 個人 | ○ | - |
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| SBIビジネス・ソリューションズ 株式会社 |
法人 | ○ | - |
|
| 個人 | ○ | - |
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| 弥生株式会社 | 法人 | ○ | - |
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| 個人 | ○ | - |
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| ソリマチ株式会社 | 法人 | ○ | - |
|
| 個人 | ○ | - |
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| マネーツリー株式会社 | 法人 | ○ | - |
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| 個人 | ○ | - |
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| 株式会社TKC | 法人 | ○ | - |
|
| 個人 | ○ | - |
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| エメラダ株式会社 | 法人 | ○ | - |
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(2)Pay-easy(ペイジー)(税金・各種料金の払込サービス)
(五十音順)
- 株式会社アプラス
- 株式会社イーコンテクスト
- ウェルネット株式会社
- SMBCファイナンスサービス株式会社
- NTTファイナンス株式会社
- 株式会社エフレジ
- KDDI株式会社
- 株式会社DGフィナンシャルテクノロジー
- ビリングシステム株式会社
- みずほファクター株式会社
- 三菱UFJニコス株式会社
- 三菱UFJファクター株式会社
銀行法第52条の61の10第3項に基づく契約内容に関しては、以下のページをご参照ください
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日本マルチペイメントネットワーク運営機構
https://www.jammo.org/kiyaku_dendaigyosha.html - 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会
https://www.jampa.gr.jp/company/kiyaku_dendaigyosha.html
(3)EBサービス(ANSERサービス・データ伝送サービス)
| 対象 | 口座情報の提供 | 決済指図の伝達 | サービス内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 法人 | - | 〇 |
|
| 法人 | 〇 | 〇 |
|
|
| みずほリサーチ&テクノロジーズ 株式会社 |
法人 | - | 〇 |
|
銀行法第52条の61の10第3項に基づく契約内容に関しては、以下のページをご参照ください
(4)Bank Pay
| 対象 | 口座情報の提供 | 決済指図の伝達 | サービス内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社NTTデータ | 個人 | - | 〇 |
|
銀行法第52条の61の10第3項に基づく契約内容に関しては、以下のページをご参照ください