補償の取扱い(快速ねっと)
補償の取扱い
- 補償取扱開始日
2014年11月17日(月) - 対象となるお客さま
「快速ねっと」をご利用いただいている法人のお客さま ※注1
※注1 個人事業主のお客さまは、別途定めによります。 - 補償の対象
当行へ通知された日の30日前の日以降になされた不正な払戻しにかかる金額および手数料・利息に相当する金額 - 補償限度額
1契約者につき年間1,000万円 ※注2
※注2
- 年間とは、4月1日から翌年3月31日までとします。
- 補償金額や補償の可否については、後記の「5.補償の前提」や「6.補償減額または補償対象外の取扱いとなりうる場合」を踏まえ、個別の事案ごとに検討させていただきます。
- 補償の前提
- お客さまが通常のご利用に実施していただきたい下記のセキュリティ対策を行っていただいていることを補償の前提とします。(正当な理由がある場合を除きます)
- ①インターネット・バンキングに使用するパソコン(以下、単に「パソコン」という)に関し、基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新していただくこと
- ②パソコンにインストールされている各種ソフトウェアで、メーカーのサポート期限が経過した基本ソフトやウェブブラウザ等の使用を止めていただくこと
- ③パソコンにセキュリティ対策ソフトを導入するとともに、最新の状態に更新したうえで稼動していただくこと
- ④インターネット・バンキングに係るパスワードを定期的に変更していただくこと
- ⑤振込振替のお取引には、承認機能(「データ作成」と「お取引承認」をお二人以上で行う)を使用していただくこと
- ⑥快速ねっと契約の登録メールアドレスが、フリーメールアドレス以外であること
- 不正な払戻しの発生時のご対応
- ①身に覚えのない残高変動や不正取引が発生してから、30日以内に当行へ届出していただくこと
- ②警察へ被害事実等の事情説明を行っていただくこと
- ③銀行による調査および警察による捜査に協力していただくこと
- お客さまが通常のご利用に実施していただきたい下記のセキュリティ対策を行っていただいていることを補償の前提とします。(正当な理由がある場合を除きます)
- 「補償減額」または「補償対象外」の取扱いとなりうる場合
上記の「5.補償の前提」を満たしている場合でも下記のような場合には、「補償減額」または「補償対象外」の取扱いとなりうる場合があります。- ①正当な理由なく、他人にID・パスワード等を回答してしまった、あるいは安易にワンタイムパスワード生成機等を渡してしまった場合
- ②パソコンや携帯電話等が盗難に遭った場合において、ID・パスワード等をパソコンや携帯電話等に保存していた場合
- ③当行のホームページ上の重要なお知らせで、不正にポップアップ画面を表示させてインターネットバンキングの情報を盗み取ろうとする犯罪について注意喚起しているにも関わらず、当該画面に不用意にID・パスワード等を情報を入力してしまった場合
- ④お客さまに上記と同程度の注意義務の違反がある場合
- ⑤会社のご関係者などによる犯行であることが判明した場合
(ご参考)
お申込みに関するお問い合わせ
窓口で相談する
福井銀行本支店の窓口にてお申込みを承りますので、
お気軽にお問い合わせください。
サービス内容に関するお問い合わせ
- ※音声に従ってサービス番号を入力してください。
平日9:00~17:00
(銀行休業日を除く)
- ※緊急利用停止については、24時間・365日受付いたします。