夫婦連生団信

夫婦連生団信

夫婦連帯債務型でお借入れの場合、夫婦連生団信にご加入することができます。ご夫婦どちらかが保険金支払事由に該当した場合、住宅ローン残高に応じた保険金をお支払いいたします。
ご融資金利の上乗せ:+年0.20%

以下の事由に該当された時に、保険金をお支払いいたします。

死亡
死亡された時
高度障害
保障開始日以降の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき
リビング・ニーズ
保障期間中に、余命 6か月以内と判断されるとき
がん
所定の悪性新生物(がん)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき

夫婦連生団信

ご相談はこちら

電話で相談する

0120-291-552

サービス番号/ 3 1

  • 音声に従ってサービス番号を入力してください。

受付時間/10:00~17:00

  • 大型連休等の場合は休業となる場合があります