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休眠預金等活用法とは、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(平成30年1月1日法施行)の略称です。
平成21年1月1日以降のお取引から10年以上、その後のお取引のない(入出金等の「異動」がない)「預金」を「休眠預金」といいます。
財形住宅や財形年金といった財形貯蓄、マル優の適用となっている預金、預金保険制度の対象とならない預金(外貨預金など)は「休眠預金対象外」となります。
お客さまの預金が「休眠預金」となった場合、預金保険機構に移管され、最終的に「民間公益活動」の促進に活用されることになります。
お客さまの預金が休眠預金となっているかご確認いただく場合には、通帳・証書や口座番号などの過去のお取引が確認できる書類と本人確認書類をご用意のうえ、お近くの当行本支店の窓口までご照会・ご相談ください。休眠預金を引き出すには、通帳・証書や取引印、本人確認書類等をお持ちいただければ、引き出すことができます。
休眠預金は平成31年1月以降発生しますが、預金保険機構への初回の移管については別途お知らせいたします。
休眠預金等活用法の施行にともない、「休眠預金等活用法に係る規定」を制定します。
規定の内容については、下記をご参照ください。
①休眠預金等活用法に係る規定
②各種預金取引における休眠預金等活用法にもとづく異動事由
当行において休眠預金等活用法の対象となる預金は以下のとおりです。
当座預金、普通預金、決済用普通預金、納税準備預金、貯蓄預金、別段預金、通知預金、定期預金等(注1)、定期積金、非居住者円普通預金、総合口座、貯蓄総合口座