内部統制システムの基本方針

  1. 監査委員会の職務の執行のため必要な事項
  2. 執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当行及びグループ会社の業務の適正を確保するために必要な体制
  3. 反社会的勢力排除・マネーローンダリング防止に向けた体制

1.監査委員会の職務の執行のため必要な事項

  1. 監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
    • ア.監査委員会の職務執行を補助するため、取締役会の決議に基づき、監査委員会事務局を設置し、監査委員会の職務を補助する使用人を配置しております。
  2. 前号の取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項
    • ア.監査委員会の職務を補助すべき使用人が、その職務を遂行するうえで、執行役から不当な制約を受けることがないよう、その独立性を確保することとしております。
    • イ.監査委員会事務局の使用人の異動・人事考課等については、監査委員会の同意を要することとしております。
  3. 監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
    • ア.監査委員会の職務を補助すべき使用人は、監査委員会の指示に従い、執行役の職務の執行状況の報告を求め、当行及びグループ会社の業務及び財産の状況の調査を行うこととしております。
    • イ.監査委員会の職務を補助すべき使用人は、その職務を遂行するうえで不当な制約を受けたときは、監査委員会に報告し、不当な制約を排除するよう求めることができます。
  4. 当行グループの役職員が監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会への報告に関する体制
    • ア.当行グループの役職員は、職務執行に関して重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、または当行に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、遅滞なく監査委員会に報告することとしております。
    • イ.当行グループの役職員は、監査委員の求めに応じて、その職務の執行に関する事項の説明を行うこととしております。
  5. 報告者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
    • ア.当行及びグループ会社では、「コンプライアンス・マニュアル」にて、法令違反や不正行為に関する内部通報制度を整備することとしております。
    • イ.「コンプライアンス・マニュアル」では、報告者に対し人事上その他の不利益を与えることを禁じております。
  6. 監査委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
    • ア.監査委員会がその職務の執行について、当行に対し、会社法に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該委員の職務の執行に必要でないと当行が証明した場合を除き、当行がその費用又は債務を負担することとしております。
  7. その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    • ア.代表執行役頭取は、監査委員と定期的に意見交換会を実施し、監査委員より監査環境の整備等について要請があれば誠実に協議を行うこととしております。
    • イ.監査委員は、執行役が参加する重要な会議等に出席することとしております。
    • ウ.内部監査部門である監査グループは、適切な監査情報の提供を行うなど、監査委員会の円滑な職務遂行のための協力関係を適正に確保することとしております。

2.執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを
確保するための体制その他当行及びグループ会社の
業務の適正を確保するために必要な体制

  1. 執行役及びグループ会社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
    • ア.重要な書類等については、社内規程に基づいて保存年限を定め、適切な文書管理態勢の整備を図ることとしております。
    • イ.監査委員会は、執行役及びグループ会社の取締役の職務の執行に係る文書をいつでも閲覧することができることとしております。
  2. 当行グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    • ア.リスク管理態勢の確立を図るために「リスク管理の基本方針」等を制定し、リスク管理の対応方針及び各種リスクを管理する統括部署を定めて適切なリスク管理を行うこととしております。
    • イ.「経営会議」においてリスク管理に関する重要な事項を協議・決定することとしております。
    • ウ.災害や障害等の緊急事態に陥った際に業務の早期回復を行うために、「危機管理計画」を定めて統一的な危機管理対応を実施することとしております。
  3. 執行役及びグループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    • ア.取締役会は、経営の基本方針及び重要な事項を決定するとともに、執行役の職務の執行を監督することとしております。
    • イ.執行役は、取締役会において定めた「経営の基本方針」、「職務分掌」等に基づき業務執行を行うこととしております。
    • ウ.執行役は、取締役会から委任された職務について、その権限の範囲において、適切かつ効率的な職務執行を実現するとともに、定期的に、取締役会において自己の職務執行状況を報告することとしております。
    • エ.「経営会議」においてグループ会社の業務運営管理に関する重要な事項を決定することとしております。
  4. 執行役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    • ア.コンプライアンスを経営の最重要課題の一つとして位置づけ、「コンプライアンス基本方針」を定め、当行グループの役職員はこれを遵守することとしております。
    • イ.コンプライアンスの統括部署としてリスク統括グループを設置し、法令等遵守態勢の整備・確立を図っております。また、「経営会議」においてコンプライアンスに関する重要な事項を協議・決定することとしております。
    • ウ.取締役会は、法令等遵守態勢が有効に機能しているか、業務執行の監督を行い、監査委員会においてこれらの監査・評価を行うこととしております。
    • エ.不正行為等の未然防止と早期解決を図るために、コンプライアンスに関する相談・報告制度を整備・運用しております。当行グループの役職員は、法令等に反する行為や不正な行為またはそのおそれのある行為を認めた場合、直ちに監査委員会またはリスク統括グループ等に報告することとしており、これらの行為に対しては、懲戒を含め厳正に対処することとしております。
    • オ.当行グループの職員の職務執行の状況を把握し、その改善を図るために監査グループを置き、「内部監査規程」に基づく内部監査を実施することとしております。
  5. 当行及びグループ各社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
    • ア.当行グループの役職員が、職務を遂行するにあたって遵守すべき基準として「コンプライアンス・マニュアル」に行動規範を定めております。
    • イ.グループ会社の統括部署を経営企画グループとするとともに、社内規程に基づいて各所管部署を定め、業務運営状況について定期的報告を義務付けるとともに、「経営会議」においてグループ会社の業務管理態勢に関する報告・協議を行ない連携を図ることとしております。
    • ウ.監査グループが、当行及びグループ会社において適正かつ効率的な業務運営態勢の構築・運営がなされているかを定期的に内部監査することとしております。
    • エ.当行及びグループ会社は、会計基準その他財務報告に関連する諸法令を遵守し、財務報告の適切性を確保するための態勢を整備することとしております。

3.反社会的勢力排除及びマネー・ローンダリング等防止に向けた体制

以上

2007年6月25日決議
2010年4月 9日改定
2014年4月11日改定
2015年4月10日改定
2016年6月10日改定
2019年4月26日改定

(補則)
本方針の改廃は、取締役会の決議による。