実特法に基づく届出書の提出に関するお願い

平成29年1月1日以後の金融機関等とのお取引きに関して

平成27年度税制改正(平成29年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)が改正され、平成29年1月1日以後、新たに国内に所在する金融機関等に口座開設等を行うお客さまは、当該金融機関等へ税務上の居住地国(※1)等を記載した届出書の提出が必要となりました。
当該金融機関等は、平成30年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることとなります(※2)。
福井銀行では実特法に基づき、お客さまが新規に口座を開設するなどの際に、税務上の居住地国等を記載した届出書の提出をお願いさせていただきます。

  1. (※1) 税務上の居住地国とは、お客さまが所得税・法人税に相当する税を納めるべき国を指します。
  2. (※2) 日本から外国に対して情報提供を行うとともに、外国から日本に対し、その国の金融機関等が保有する日本居住者の金融口座情報が提供されることとなります。

【届出書の提出を要する場合の概要】

平成29年1月1日以後、
新たに日本の金融機関等に
口座開設等をする場合
新規に口座開設等をする場合、金融機関等へ氏名・住所(名称・所在地)、税務上の居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書(新規届出書)の提出が必要となります。
  • 税務上の居住地国が外国の場合にあっては当該居住地国における納税者番号の記載が必要となります。
平成28年12月31日以前に
既に日本の金融機関等に
口座開設等をしている場合
既に口座開設等をしている場合でも、確認のため金融機関から氏名・住所(名称・所在地)、税務上の居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書(任意届出書)の提出をお願いする場合があります。
  • 居住地国が外国の場合にあっては当該居住地国における納税者番号の記載が必要となります。

(詳細につきましては、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)をご確認ください。)