預金保険制度について

預金保険制度による保護の範囲

決済用普通預金および当座預金は全額保護されます。普通預金および定期預金、定期積金、貯蓄預金、通知預金他は1つの金融機関の対象預金をすべて名寄せ合算して元本1,000万円までとその利息が保護され、1,000万円を超える部分は破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。外貨預金および譲渡性預金は預金保険の対象外です。

決済用預金について

決済用預金とは、平成17年4月のペイオフ全面解禁以降も預金保険制度にて全額保護される預金のことで、「無利息」「要求払い」「決済サービスを提供できること」の3条件を満たすものをいいます。福井銀行で取扱う決済用預金には、「決済用普通預金」と「当座預金」があります。

決済用普通預金の概要

預金保険制度により全額保護される普通預金です。
お利息はつきません。
個人のお客さま、法人のお客さまほか、どなたでもご利用いただけます。
ご利用中の普通預金を切り替えることができます。

預金保護の具体例

例) 1つの金融機関に、決済用普通預金500万円・普通預金400万円・定期預金900万円の預金がある方

決済用普通預金は全額保護されます。普通預金および定期預金は合算して1,000万円までとその利息が全額保護されます。

総預金1,800万円のうち、1,500万円までは全額保護され、残る300万円が破綻金融機関の財産状況に応じて払戻しされます。

各種金融商品について

金融機関が破綻した場合、預金保険制度の保護対象外の金融商品は次のようになります。

外貨預金
破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。
国債
国が発行する債券であり、国が元本と利子の支払を保証しています。
投資信託
販売会社(金融機関)、運用会社(投信会社)、受託会社(信託銀行)が万一破綻したとしても、信託財産は分別管理されているため投資家に返還されます。
  • 銀行窓口で販売する投資信託は、証券会社が加盟している「投資者保護基金」の対象ではありません。
個人年金保険
保険業法に基づき設立された「生命保険契約者保護機構」により保険契約者の保護が図られており、その補償限度は、責任準備金などの90%と定められています。

低金利時代の中、お客さまの資産形成・運用に対するニーズはますます幅広くなってきております。
福井銀行では、各種預金商品・投資信託等の運用商品により、お客さまごとのライフプラン・資産運用に対するお考えに基づいたご提案をさせていただいております。どうぞお気軽にご相談ください。